労働者災害補償保険法
社会保険労務士試験「労働者災害補償保険法」の問題
労働者災害補償保険法の横断問題として、第四十一条(責任準備金の積立て等)「災害入院日額災害により入院した場合の要件当たり支払われる給付金の共済」、第七十六条(情報の提供)「共済団体が一の被共済者について引き受ける全ての共済の共済金額の合計額」、第四十一条(責任準備金の積立て等)「疾病入院日額疾病により入院した場合の要件当たり支払われる給付金の共済」、第七十六条(情報の提供)「共済団体は共済期間が要件であって共済金額の合計額が千五百八十万円以下」、第三十四条「共済団体はやむを得ない理由により事業年度終了後要件に説明書類の縦覧を」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の第七十六条(情報の提供)については、共済団体が一の被共済者について引き受ける全ての共済の共済金額の合計額は、百五十万円を超えてはならないこと。
2中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の第四十一条(責任準備金の積立て等)については、災害入院日額災害により入院した場合の一日当たり支払われる給付金の共済契約上の額面金額を合計した金額をいう。
3中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の第四十一条(責任準備金の積立て等)については、疾病入院日額疾病により入院した場合の二日当たり支払われる給付金の共済契約上の額面金額を合計した金額をいう。
4中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の第七十六条(情報の提供)については、共済団体は、共済期間が十年以内であって、共済金額の合計額が千五百八十万円以下の共済のみの引受けを行う者であること。
5中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の第三十四条については、共済団体は、やむを得ない理由により事業年度終了後六月以内に説明書類の縦覧を開始することができない場合には、あらかじめ行政庁の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。
正解
2.中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の第四十一条(責任準備金の積立て等)については、災害入院日額災害により入院した場合の一日当たり支払われる給付金の共済契約上の額面金額を合計した金額をいう。
中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の第四十一条(責任準備金の積立て等)の根拠文では、該当箇所が「一日」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の第七十六条(情報の提供)では「百五十万円」ではなく「千五百八十万円」とされる。
2 ○中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の第四十一条(責任準備金の積立て等)の根拠文では、該当箇所が「一日」である。
3 ×中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の第四十一条(責任準備金の積立て等)では「二日」ではなく「一日」とされる。
4 ×中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の第七十六条(情報の提供)では「十年以内」ではなく「一年以内」とされる。
5 ×中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の第三十四条では「六月以内」ではなく「四月以内」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-rosai-t-0042
