労働者災害補償保険法

社会保険労務士試験労働者災害補償保険法」の問題

労働者災害補償保険法労働者災害補償保険法難易度:hard
労働者災害補償保険法の横断問題として、第十六条(療養手当の支給)「療養手当は毎年二月要件六月八月十月及び十二月の六期にそれぞれの前月及」、第六十条(特別遺族年金の受給者の範囲等)「兄弟姉妹については要件に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあ」、第五条「前項の申請は同項に規定する死亡した者の死亡の日から要件に限りすること」、第六十条(特別遺族年金の受給者の範囲等)「夫婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む」、第七十九条の二(事業所の調査等)「国は国民に対し石綿による健康被害の救済に必要な情報を要件かつ速やかに」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1石綿健康被害救済法の第六十条(特別遺族年金の受給者の範囲等)については、兄弟姉妹については、四十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること又は五十五歳以上であること。
2石綿健康被害救済法の第五条については、前項の申請は、同項に規定する死亡した者の死亡の日から五月以内に限り、することができる。
3石綿健康被害救済法の第六十条(特別遺族年金の受給者の範囲等)については、夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、四十歳以上であること。
4石綿健康被害救済法の第十六条(療養手当の支給)については、療養手当は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれの前月及び前々月の分を支払う。
5石綿健康被害救済法の第七十九条の二(事業所の調査等)については、国は、国民に対し石綿による健康被害の救済に必要な情報を三十分かつ速やかに提供するため、石綿を使用していた事業所の調査及びその結果の公表並びに石綿による健康被害の救済に関する制度の周知(次項において「事業所の調査等」という。)を徹底するものとする。
正解
4.石綿健康被害救済法の第十六条(療養手当の支給)については、療養手当は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれの前月及び前々月の分を支払う。

石綿健康被害救済法の第十六条(療養手当の支給)の根拠文では、該当箇所が「四月」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×石綿健康被害救済法の第六十条(特別遺族年金の受給者の範囲等)では「四十五歳」ではなく「十八歳」とされる。
2 ×石綿健康被害救済法の第五条では「五月以内」ではなく「六月以内」とされる。
3 ×石綿健康被害救済法の第六十条(特別遺族年金の受給者の範囲等)では「四十歳以上」ではなく「五十五歳以上」とされる。
4 ○石綿健康被害救済法の第十六条(療養手当の支給)の根拠文では、該当箇所が「四月」である。
5 ×石綿健康被害救済法の第七十九条の二(事業所の調査等)では「三十分」ではなく「十分」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-rosai-t-0044

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