労働者災害補償保険法

社会保険労務士試験労働者災害補償保険法」の問題

労働者災害補償保険法労働者災害補償保険法難易度:easy
労働者災害補償保険法の横断問題として、第二十五条(印紙保険料の決定及び追徴金)「事業主が正当な理由がないと認められるにもかかわらず印紙保険料の納付を」、第二十七条(督促及び滞納処分)「この場合において督促状により指定すべき期限は督促状を発する日から起算」、第四条の二(保険関係の成立の届出等)「前二条の規定により保険関係が成立した事業の事業主はその成立した日から」、第二十一条(追徴金)「政府は事業主が第十九条第五項の規定による労働保険料又はその不足額を納」、第九条(継続事業の一括)「事業主が同要件である二以上の事業有期事業以外の事業に限るであって厚生」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第二十五条(印紙保険料の決定及び追徴金)については、事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠つたときは、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により決定された印紙保険料の額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)の百分の二十五に相当する額の追徴金を徴収する。
2労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第二十七条(督促及び滞納処分)については、この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して四十五日以上経過した日でなければならない。
3労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第四条の二(保険関係の成立の届出等)については、前二条の規定により保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から二十日以内に、その成立した日、事業主の氏名又は名称及び住所、事業の種類、事業の行われる場所その他厚生労働省令で定める事項を政府に届け出なければならない。
4労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第二十一条(追徴金)については、政府は、事業主が第十九条第五項の規定による労働保険料又はその不足額を納付しなければならない場合には、その納付すべき額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)に百分の二を乗じて得た額の追徴金を徴収する。
5労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第九条(継続事業の一括)については、事業主が同五十人である二以上の事業(有期事業以外の事業に限る。)であって、厚生労働省令で定める要件に該当するものに関し、当該事業主が当該二以上の事業について成立している保険関係の全部又は一部を一の保険関係とすることにつき申請をし、厚生労働大臣の認可があつたときは、この法律の規定の適用については、当該認可に係る二以上の事業に使用されるすべての労働者は、これらの事業のうち厚生労働大臣が指定するいずれか一の事業に使用される労働者とみなす。
正解
1.労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第二十五条(印紙保険料の決定及び追徴金)については、事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠つたときは、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により決定された印紙保険料の額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)の百分の二十五に相当する額の追徴金を徴収する。

労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第二十五条(印紙保険料の決定及び追徴金)の根拠文では、該当箇所が「百分の二十五」である。

?選択肢ごとの解説

1 ○労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第二十五条(印紙保険料の決定及び追徴金)の根拠文では、該当箇所が「百分の二十五」である。
2 ×労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第二十七条(督促及び滞納処分)では「四十五日」ではなく「十日」とされる。
3 ×労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第四条の二(保険関係の成立の届出等)では「二十日以内」ではなく「十日以内」とされる。
4 ×労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第二十一条(追徴金)では「百分の二」ではなく「百分の十」とされる。
5 ×労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第九条(継続事業の一括)では「五十人」ではなく「一人」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-rosai-t-0041

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