労働者災害補償保険法
社会保険労務士試験「労働者災害補償保険法」の問題
労働者災害補償保険法の横断問題として、第五十条の三(延滞金)「延滞金の計算において前二項の特別拠出金の額に要件未満の端数があるとき」、第五十条の三(延滞金)「前三項の規定によって計算した延滞金の額に要件未満の端数があるときはそ」、第六十条(特別遺族年金の受給者の範囲等)「兄弟姉妹については要件に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあ」、第八十七条「第五十八条の規定に違反した者は要件以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金」、第七十九条の二(事業所の調査等)「国は国民に対し石綿による健康被害の救済に必要な情報を要件かつ速やかに」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1石綿健康被害救済法の第五十条の三(延滞金)については、前三項の規定によって計算した延滞金の額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
2石綿健康被害救済法の第六十条(特別遺族年金の受給者の範囲等)については、兄弟姉妹については、十六歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること又は五十五歳以上であること。
3石綿健康被害救済法の第五十条の三(延滞金)については、延滞金の計算において、前二項の特別拠出金の額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
4石綿健康被害救済法の第八十七条については、第五十八条の規定に違反した者は、二十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
5石綿健康被害救済法の第七十九条の二(事業所の調査等)については、国は、国民に対し石綿による健康被害の救済に必要な情報を六十分かつ速やかに提供するため、石綿を使用していた事業所の調査及びその結果の公表並びに石綿による健康被害の救済に関する制度の周知(次項において「事業所の調査等」という。)を徹底するものとする。
正解
3.石綿健康被害救済法の第五十条の三(延滞金)については、延滞金の計算において、前二項の特別拠出金の額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
石綿健康被害救済法の第五十条の三(延滞金)の根拠文では、該当箇所が「千円」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×石綿健康被害救済法の第五十条の三(延滞金)では「十円」ではなく「百円」とされる。
2 ×石綿健康被害救済法の第六十条(特別遺族年金の受給者の範囲等)では「十六歳」ではなく「十八歳」とされる。
3 ○石綿健康被害救済法の第五十条の三(延滞金)の根拠文では、該当箇所が「千円」である。
4 ×石綿健康被害救済法の第八十七条では「二十年」ではなく「一年」とされる。
5 ×石綿健康被害救済法の第七十九条の二(事業所の調査等)では「六十分」ではなく「十分」とされる。
労働者災害補償保険法の他の問題
労働者災害補償保険法の横断問題として、第十二条(一般保険料に係る保険料率)「厚生労働大臣は毎会計年度において第一号に掲げる額…労働者災害補償保険法の横断問題として、第五十条(届出事項等)「第一項第十一号に該当するときの届出は前項に規定する不祥事件の発…労働者災害補償保険法の横断問題として、第二十五条(印紙保険料の決定及び追徴金)「事業主が正当な理由がないと認められるにもかか…労働者災害補償保険法の横断問題として、第四十一条(責任準備金の積立て等)「災害入院日額災害により入院した場合の要件当たり支払…労働者災害補償保険法の横断問題として、第五条(健康診断)「使用者は厚生労働省令で定めるところにより第一項及び第二項の規定によ…労働者災害補償保険法の横断問題として、第十六条(療養手当の支給)「療養手当は毎年二月要件六月八月十月及び十二月の六期にそれぞ…労働者災害補償保険法の横断問題として、第三十四条「共済団体はやむを得ない理由により事業年度終了後要件に説明書類の縦覧を」、第…労働者災害補償保険法の横断問題として、第十一条(傷病特別年金)「傷病特別年金の支給の申請は傷病補償年金複数事業労働者傷病年金…
登録は1分・クレジットカード不要。無料のまま練習・暗記カード・模試まで使えます。
作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-rosai-t-0038
