労働者災害補償保険法
社会保険労務士試験|第五十条の三(延滞金)「延滞金の計算において前二項の特別拠出金の額に要件未満の端数があるとき」、第五十条の三(延…
労働者災害補償保険法の横断問題として、第五十条の三(延滞金)「延滞金の計算において前二項の特別拠出金の額に要件未満の端数があるとき」、第五十条の三(延滞金)「前三項の規定によって計算した延滞金の額に要件未満の端数があるときはそ」、第六十条(特別遺族年金の受給者の範囲等)「兄弟姉妹については要件に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあ」、第八十七条「第五十八条の規定に違反した者は要件以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金」、第七十九条の二(事業所の調査等)「国は国民に対し石綿による健康被害の救済に必要な情報を要件かつ速やかに」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1石綿健康被害救済法の第五十条の三(延滞金)については、前三項の規定によって計算した延滞金の額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
2石綿健康被害救済法の第六十条(特別遺族年金の受給者の範囲等)については、兄弟姉妹については、十六歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること又は五十五歳以上であること。
3石綿健康被害救済法の第五十条の三(延滞金)については、延滞金の計算において、前二項の特別拠出金の額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
4石綿健康被害救済法の第八十七条については、第五十八条の規定に違反した者は、二十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
5石綿健康被害救済法の第七十九条の二(事業所の調査等)については、国は、国民に対し石綿による健康被害の救済に必要な情報を六十分かつ速やかに提供するため、石綿を使用していた事業所の調査及びその結果の公表並びに石綿による健康被害の救済に関する制度の周知(次項において「事業所の調査等」という。)を徹底するものとする。
正解
3.石綿健康被害救済法の第五十条の三(延滞金)については、延滞金の計算において、前二項の特別拠出金の額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
石綿健康被害救済法の第五十条の三(延滞金)の根拠文では、該当箇所が「千円」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×石綿健康被害救済法の第五十条の三(延滞金)では「十円」ではなく「百円」とされる。
2 ×石綿健康被害救済法の第六十条(特別遺族年金の受給者の範囲等)では「十六歳」ではなく「十八歳」とされる。
3 ○石綿健康被害救済法の第五十条の三(延滞金)の根拠文では、該当箇所が「千円」である。
4 ×石綿健康被害救済法の第八十七条では「二十年」ではなく「一年」とされる。
5 ×石綿健康被害救済法の第七十九条の二(事業所の調査等)では「六十分」ではなく「十分」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-rosai-t-0038
