労働者災害補償保険法
社会保険労務士試験「労働者災害補償保険法」の問題
労働者災害補償保険法の横断問題として、第二条(報奨金の額)「労働保険料に係る報奨金の額は労働保険事務組合ごとに千万円又は常時十五」、第十九条(確定保険料)「前項の規定による通知を受けた事業主は納付した労働保険料の額が同項の規」、第十六条の五「遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が要件以上明らかでない場合に」、第四条(給付金の額)「特定石綿被害建設業務労働者等肺がんにかかった者に限るであって喫煙の習」、第五条(給付金に係る認定等)「前項の給付金の支給の請求次条第一項及び第三項並びに第七条第一項におい」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第十九条(確定保険料)については、前項の規定による通知を受けた事業主は、納付した労働保険料の額が同項の規定により政府の決定した労働保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した労働保険料がないときは同項の規定により政府の決定した労働保険料を、その通知を受けた日から十四日以内に納付しなければならない。
2労働者災害補償保険法の第十六条の五については、遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が四十年以上明らかでない場合には、当該遺族補償年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によって、その所在が明らかでない間、その支給を停止する。
3特定石綿被害建設業務労働者等給付金法の第四条(給付金の額)については、特定石綿被害建設業務労働者等(肺がんにかかった者に限る。)であって、喫煙の習慣を有したものに係る給付金の額は、前二項の規定にかかわらず、第一項第一号イ又は第二号に定める額(前項の規定の適用がある場合にあっては、同項の規定による額)に百分の三十五を乗じて得た額とする。
4特定石綿被害建設業務労働者等給付金法の第五条(給付金に係る認定等)については、前項の給付金の支給の請求(次条第一項及び第三項並びに第七条第一項において単に「請求」という。)は、石綿関連疾病にかかった旨の医師の診断又は石綿肺に係るじん肺法の規定によるじん肺管理区分の決定(じん肺管理区分が管理二、管理三又は管理四と決定された者に係る決定に限る。)があった日(石綿関連疾病により死亡したときは、その死亡した日)から起算して二年を経過したときは、することができない。
5労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令の第二条(報奨金の額)については、労働保険料に係る報奨金の額は、労働保険事務組合ごとに、千万円又は常時十五人以下の労働者を使用する事業の事業主の委託を受けて納付した前年度の労働保険料(督促を受けて納付した労働保険料を除く。)の額(その額が確定保険料の額を超えるときは、当該確定保険料の額)に百分の二を乗じて得た額に厚生労働省令で定める額を加えた額のいずれか低い額以内とする。
正解
5.労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令の第二条(報奨金の額)については、労働保険料に係る報奨金の額は、労働保険事務組合ごとに、千万円又は常時十五人以下の労働者を使用する事業の事業主の委託を受けて納付した前年度の労働保険料(督促を受けて納付した労働保険料を除く。)の額(その額が確定保険料の額を超えるときは、当該確定保険料の額)に百分の二を乗じて得た額に厚生労働省令で定める額を加えた額のいずれか低い額以内とする。
労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令の第二条(報奨金の額)の根拠文では、該当箇所が「百分の二」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第十九条(確定保険料)では「十四日以内」ではなく「十五日以内」とされる。
2 ×労働者災害補償保険法の第十六条の五では「四十年」ではなく「一年」とされる。
3 ×特定石綿被害建設業務労働者等給付金法の第四条(給付金の額)では「百分の三十五」ではなく「百分の九十」とされる。
4 ×特定石綿被害建設業務労働者等給付金法の第五条(給付金に係る認定等)では「二年」ではなく「二十年」とされる。
5 ○労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令の第二条(報奨金の額)の根拠文では、該当箇所が「百分の二」である。
労働者災害補償保険法の他の問題
労働者災害補償保険法の横断問題として、第四十一条(責任準備金の積立て等)「この表において第要件野共済とは一定の偶然の事故によ…労働者災害補償保険法の横断問題として、第三十一条「政府は療養給付を受ける労働者厚生労働省令で定める者を除くから要件を超」、第…労働者災害補償保険法の横断問題として、第五十条の三(延滞金)「延滞金の計算において前二項の特別拠出金の額に要件未満の端数があ…労働者災害補償保険法の横断問題として、第十二条(一般保険料に係る保険料率)「厚生労働大臣は毎会計年度において第一号に掲げる額…労働者災害補償保険法の横断問題として、第五十条(届出事項等)「第一項第十一号に該当するときの届出は前項に規定する不祥事件の発…労働者災害補償保険法の横断問題として、第二十五条(印紙保険料の決定及び追徴金)「事業主が正当な理由がないと認められるにもかか…労働者災害補償保険法の横断問題として、第四十一条(責任準備金の積立て等)「災害入院日額災害により入院した場合の要件当たり支払…労働者災害補償保険法の横断問題として、第五条(健康診断)「使用者は厚生労働省令で定めるところにより第一項及び第二項の規定によ…
登録は1分・クレジットカード不要。無料のまま練習・暗記カード・模試まで使えます。
作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-rosai-t-0035
