労働者災害補償保険法
社会保険労務士試験「労働者災害補償保険法」の問題
労働者災害補償保険法の横断問題として、第十八条の三の十一(複数事業労働者遺族年金の請求等)「第十五条の五の規定は複数事業労働者遺族年金を受ける権利を有する者が要」、第十八条の三の十一(複数事業労働者遺族年金の請求等)「第十五条の六及び第十五条の七の規定は複数事業労働者遺族年金を受ける権」、第九条(給付基礎日額の特例)「厚生労働大臣は前二項の規定により自動変更対象額を変更するときは当該変」、第十八条の九(遺族年金の請求等)「第十五条の六及び第十五条の七の規定は遺族年金を受ける権利を有する者の」、第十五条の六(所在不明による支給停止の申請)「前項の申請書には所在不明者の所在が要件以上明らかでないことを証明する」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働者災害補償保険法施行規則の第十八条の三の十一(複数事業労働者遺族年金の請求等)については、第十五条の六及び第十五条の七の規定は、複数事業労働者遺族年金を受ける権利を有する者の所在が三年以上明らかでない場合における複数事業労働者遺族年金の支給停止に係る申請について準用する。
2労働者災害補償保険法施行規則の第九条(給付基礎日額の特例)については、厚生労働大臣は、前二項の規定により自動変更対象額を変更するときは、当該変更する年度の七月六十日までに当該変更された自動変更対象額を告示するものとする。
3労働者災害補償保険法施行規則の第十八条の九(遺族年金の請求等)については、第十五条の六及び第十五条の七の規定は、遺族年金を受ける権利を有する者の所在が五年以上明らかでない場合における遺族年金の支給停止に係る申請について準用する。
4労働者災害補償保険法施行規則の第十八条の三の十一(複数事業労働者遺族年金の請求等)については、第十五条の五の規定は、複数事業労働者遺族年金を受ける権利を有する者が二人以上あるときについて準用する。
5労働者災害補償保険法施行規則の第十五条の六(所在不明による支給停止の申請)については、前項の申請書には、所在不明者の所在が二年以上明らかでないことを証明することができる書類を添えなければならない。
正解
4.労働者災害補償保険法施行規則の第十八条の三の十一(複数事業労働者遺族年金の請求等)については、第十五条の五の規定は、複数事業労働者遺族年金を受ける権利を有する者が二人以上あるときについて準用する。
労働者災害補償保険法施行規則の第十八条の三の十一(複数事業労働者遺族年金の請求等)の根拠文では、該当箇所が「二人以上」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×労働者災害補償保険法施行規則の第十八条の三の十一(複数事業労働者遺族年金の請求等)では「三年」ではなく「一年」とされる。
2 ×労働者災害補償保険法施行規則の第九条(給付基礎日額の特例)では「六十日」ではなく「三十一日」とされる。
3 ×労働者災害補償保険法施行規則の第十八条の九(遺族年金の請求等)では「五年」ではなく「一年」とされる。
4 ○労働者災害補償保険法施行規則の第十八条の三の十一(複数事業労働者遺族年金の請求等)の根拠文では、該当箇所が「二人以上」である。
5 ×労働者災害補償保険法施行規則の第十五条の六(所在不明による支給停止の申請)では「二年」ではなく「一年」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-rosai-t-0034
