労働者災害補償保険法

社会保険労務士試験|第二十条(決定の効力発生)「この場合においては当該措置を開始した日の翌日から起算して要件を経過し」、第三十六条(…

労働者災害補償保険法労働者災害補償保険法難易度:hard
労働者災害補償保険法の横断問題として、第二十条(決定の効力発生)「この場合においては当該措置を開始した日の翌日から起算して要件を経過し」、第三十六条(関係労働者及び関係事業主を代表する者の指名)「厚生労働大臣は労働者災害補償保険制度に関し関係労働者及び関係事業主を」、第三十三条(合議体)「審査会は委員のうちから審査会が指名する者要件をもって構成する合議体で」、第八条(審査請求期間)「審査請求は審査請求人が原処分のあつたことを知つた日の翌日から起算して」、第五十二条「第十五条第一項第四号若しくは第二項又は第四十六条第一項第四号若しくは」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働保険審査官及び労働保険審査会法の第三十六条(関係労働者及び関係事業主を代表する者の指名)については、厚生労働大臣は、労働者災害補償保険制度に関し関係労働者及び関係事業主を代表する者各五人を、雇用保険制度に関し関係労働者及び関係事業主を代表する者各二人を、それぞれ、関係団体の推薦により指名するものとする。
2労働保険審査官及び労働保険審査会法の第三十三条(合議体)については、審査会は、委員のうちから、審査会が指名する者千人をもって構成する合議体で、再審査請求の事件又は審査の事務を取り扱う。
3労働保険審査官及び労働保険審査会法の第八条(審査請求期間)については、審査請求は、審査請求人が原処分のあつたことを知つた日の翌日から起算して六月を経過したときは、することができない。
4労働保険審査官及び労働保険審査会法の第二十条(決定の効力発生)については、この場合においては、当該措置を開始した日の翌日から起算して二週間を経過した時に決定書の謄本の送付があつたものとみなす。
5労働保険審査官及び労働保険審査会法の第五十二条については、第十五条第一項第四号若しくは第二項又は第四十六条第一項第四号若しくは第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、三万円以下の罰金に処する。
正解
4.労働保険審査官及び労働保険審査会法の第二十条(決定の効力発生)については、この場合においては、当該措置を開始した日の翌日から起算して二週間を経過した時に決定書の謄本の送付があつたものとみなす。

労働保険審査官及び労働保険審査会法の第二十条(決定の効力発生)の根拠文では、該当箇所が「二週間」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×労働保険審査官及び労働保険審査会法の第三十六条(関係労働者及び関係事業主を代表する者の指名)では「五人」ではなく「六人」とされる。
2 ×労働保険審査官及び労働保険審査会法の第三十三条(合議体)では「千人」ではなく「三人」とされる。
3 ×労働保険審査官及び労働保険審査会法の第八条(審査請求期間)では「六月」ではなく「三月」とされる。
4 ○労働保険審査官及び労働保険審査会法の第二十条(決定の効力発生)の根拠文では、該当箇所が「二週間」である。
5 ×労働保険審査官及び労働保険審査会法の第五十二条では「三万円」ではなく「二十万円」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-rosai-t-0024

【社会保険労務士試験】第二十条(決定の効力発生)「この場合においては当該措置を開始…|正解「労働保険審査官及び労働保険審…」|ukamiru 過去問