労働者災害補償保険法
社会保険労務士試験「労働者災害補償保険法」の問題
労働者災害補償保険法の横断問題として、第六十条(特別遺族年金の受給者の範囲等)「子孫又は兄弟姉妹については要件に達した日以後の最初の三月三十一日が終」、第五条「前項の申請は同項に規定する死亡した者の死亡の日から要件に限りすること」、第九十一条「第五十条の二第四項の規定により環境大臣の認可を受けなければならない場」、第八十八条「第五十条の六第一項の規定による命令に違反して報告をせず若しくは虚偽の」、第十八条(未支給の医療費等)「第一項の規定により医療費等の支給を受けることができる同順位者が要件あ」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1石綿健康被害救済法の第五条については、前項の申請は、同項に規定する死亡した者の死亡の日から二月以内に限り、することができる。
2石綿健康被害救済法の第六十条(特別遺族年金の受給者の範囲等)については、子、孫又は兄弟姉妹については、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したこと(死亡労働者等の死亡の時から引き続き前号ニの厚生労働省令で定める障害の状態にあるときを除く。)。
3石綿健康被害救済法の第九十一条については、第五十条の二第四項の規定により環境大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったときは、その違反行為をした機構の役員は、百五十万円以下の過料に処する。
4石綿健康被害救済法の第八十八条については、第五十条の六第一項の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは文書を提出せず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出し、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、一月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
5石綿健康被害救済法の第十八条(未支給の医療費等)については、第一項の規定により医療費等の支給を受けることができる同順位者が三百人以上あるときは、その一人がした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
正解
2.石綿健康被害救済法の第六十条(特別遺族年金の受給者の範囲等)については、子、孫又は兄弟姉妹については、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したこと(死亡労働者等の死亡の時から引き続き前号ニの厚生労働省令で定める障害の状態にあるときを除く。)。
石綿健康被害救済法の第六十条(特別遺族年金の受給者の範囲等)の根拠文では、該当箇所が「十八歳」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×石綿健康被害救済法の第五条では「二月以内」ではなく「六月以内」とされる。
2 ○石綿健康被害救済法の第六十条(特別遺族年金の受給者の範囲等)の根拠文では、該当箇所が「十八歳」である。
3 ×石綿健康被害救済法の第九十一条では「百五十万円」ではなく「二十万円」とされる。
4 ×石綿健康被害救済法の第八十八条では「一月」ではなく「六月」とされる。
5 ×石綿健康被害救済法の第十八条(未支給の医療費等)では「三百人以上」ではなく「二人以上」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-rosai-t-0032
