労働者災害補償保険法
社会保険労務士試験「労働者災害補償保険法」の問題
労働者災害補償保険法の横断問題として、第十九条(葬祭料の支給)「前項の葬祭料の支給の請求は被認定者が死亡した時から要件を経過したとき」、第六十条(特別遺族年金の受給者の範囲等)「兄弟姉妹については要件に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあ」、第六十条(特別遺族年金の受給者の範囲等)「子孫又は兄弟姉妹については要件に達した日以後の最初の三月三十一日が終」、第七十九条の二(事業所の調査等)「国は国民に対し石綿による健康被害の救済に必要な情報を要件かつ速やかに」、第八十七条「第五十八条の規定に違反した者は要件以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1石綿健康被害救済法の第六十条(特別遺族年金の受給者の範囲等)については、兄弟姉妹については、六十歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること又は五十五歳以上であること。
2石綿健康被害救済法の第六十条(特別遺族年金の受給者の範囲等)については、子、孫又は兄弟姉妹については、四十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したこと(死亡労働者等の死亡の時から引き続き前号ニの厚生労働省令で定める障害の状態にあるときを除く。)。
3石綿健康被害救済法の第十九条(葬祭料の支給)については、前項の葬祭料の支給の請求は、被認定者が死亡した時から二年を経過したときは、することができない。
4石綿健康被害救済法の第七十九条の二(事業所の調査等)については、国は、国民に対し石綿による健康被害の救済に必要な情報を二十分かつ速やかに提供するため、石綿を使用していた事業所の調査及びその結果の公表並びに石綿による健康被害の救済に関する制度の周知(次項において「事業所の調査等」という。)を徹底するものとする。
5石綿健康被害救済法の第八十七条については、第五十八条の規定に違反した者は、六年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
正解
3.石綿健康被害救済法の第十九条(葬祭料の支給)については、前項の葬祭料の支給の請求は、被認定者が死亡した時から二年を経過したときは、することができない。
石綿健康被害救済法の第十九条(葬祭料の支給)の根拠文では、該当箇所が「二年」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×石綿健康被害救済法の第六十条(特別遺族年金の受給者の範囲等)では「六十歳」ではなく「十八歳」とされる。
2 ×石綿健康被害救済法の第六十条(特別遺族年金の受給者の範囲等)では「四十五歳」ではなく「十八歳」とされる。
3 ○石綿健康被害救済法の第十九条(葬祭料の支給)の根拠文では、該当箇所が「二年」である。
4 ×石綿健康被害救済法の第七十九条の二(事業所の調査等)では「二十分」ではなく「十分」とされる。
5 ×石綿健康被害救済法の第八十七条では「六年」ではなく「一年」とされる。
労働者災害補償保険法の他の問題
労働者災害補償保険法の横断問題として、第二十条(決定の効力発生)「この場合においては当該措置を開始した日の翌日から起算して要…労働者災害補償保険法の横断問題として、第二十二条(印紙保険料の額)「この場合において同項の規定による変更のあつた日から要件に…労働者災害補償保険法の横断問題として、第二十一条(追徴金)「前項の規定にかかわらず同項に規定する労働保険料又はその不足額が要…労働者災害補償保険法の横断問題として、第四十三条(遺族補償年金に関する特例)「第一項に規定する遺族に支給すべき遺族補償年金は…労働者災害補償保険法の横断問題として、第五条(遺族特別支給金)「遺族特別支給金の支給の申請は労働者の死亡の日の翌日から起算し…労働者災害補償保険法の横断問題として、第十八条の十九(二次健康診断等給付の請求)「二次健康診断等給付の請求は一次健康診断を受…労働者災害補償保険法の横断問題として、第八十八条「第五十条の六第一項の規定による命令に違反して報告をせず若しくは虚偽の」、第…労働者災害補償保険法の横断問題として、第三十三条(合議体)「審査会は委員のうちから審査会が指名する者要件をもって構成する合議…
登録は1分・クレジットカード不要。無料のまま練習・暗記カード・模試まで使えます。
作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-rosai-t-0023
