労働者災害補償保険法

社会保険労務士試験|第十八条の十九(二次健康診断等給付の請求)「二次健康診断等給付の請求は一次健康診断を受けた日から要件以内に行わな…

労働者災害補償保険法労働者災害補償保険法難易度:hard
労働者災害補償保険法の横断問題として、第十八条の十九(二次健康診断等給付の請求)「二次健康診断等給付の請求は一次健康診断を受けた日から要件以内に行わな」、第九条(給付基礎日額の特例)「厚生労働大臣は前二項の規定により自動変更対象額を変更するときは当該変」、第三十五条(休業補償特別援護金)「休業補償特別援護金の支給額は休業補償給付の要件に相当する額とする」、第十八条の三の十一(複数事業労働者遺族年金の請求等)「第十五条の六及び第十五条の七の規定は複数事業労働者遺族年金を受ける権」、第十五条の六(所在不明による支給停止の申請)「前項の申請書には所在不明者の所在が要件以上明らかでないことを証明する」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働者災害補償保険法施行規則の第九条(給付基礎日額の特例)については、厚生労働大臣は、前二項の規定により自動変更対象額を変更するときは、当該変更する年度の七月十日までに当該変更された自動変更対象額を告示するものとする。
2労働者災害補償保険法施行規則の第三十五条(休業補償特別援護金)については、休業補償特別援護金の支給額は、休業補償給付の十日分に相当する額とする。
3労働者災害補償保険法施行規則の第十八条の三の十一(複数事業労働者遺族年金の請求等)については、第十五条の六及び第十五条の七の規定は、複数事業労働者遺族年金を受ける権利を有する者の所在が二十五年以上明らかでない場合における複数事業労働者遺族年金の支給停止に係る申請について準用する。
4労働者災害補償保険法施行規則の第十八条の十九(二次健康診断等給付の請求)については、二次健康診断等給付の請求は、一次健康診断を受けた日から三箇月以内に行わなければならない。
5労働者災害補償保険法施行規則の第十五条の六(所在不明による支給停止の申請)については、前項の申請書には、所在不明者の所在が二十年以上明らかでないことを証明することができる書類を添えなければならない。
正解
4.労働者災害補償保険法施行規則の第十八条の十九(二次健康診断等給付の請求)については、二次健康診断等給付の請求は、一次健康診断を受けた日から三箇月以内に行わなければならない。

労働者災害補償保険法施行規則の第十八条の十九(二次健康診断等給付の請求)の根拠文では、該当箇所が「三箇月」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×労働者災害補償保険法施行規則の第九条(給付基礎日額の特例)では「十日」ではなく「三十一日」とされる。
2 ×労働者災害補償保険法施行規則の第三十五条(休業補償特別援護金)では「十日分」ではなく「三日分」とされる。
3 ×労働者災害補償保険法施行規則の第十八条の三の十一(複数事業労働者遺族年金の請求等)では「二十五年」ではなく「一年」とされる。
4 ○労働者災害補償保険法施行規則の第十八条の十九(二次健康診断等給付の請求)の根拠文では、該当箇所が「三箇月」である。
5 ×労働者災害補償保険法施行規則の第十五条の六(所在不明による支給停止の申請)では「二十年」ではなく「一年」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-rosai-t-0029

【社会保険労務士試験】第十八条の十九(二次健康診断等給付の請求)「二次健康診断等給…|正解「労働者災害補償保険法施行規則…」|ukamiru 過去問