労働者災害補償保険法

社会保険労務士試験|第五条(遺族特別支給金)「遺族特別支給金の支給の申請は労働者の死亡の日の翌日から起算して要件に」、第四条(障害特…

労働者災害補償保険法労働者災害補償保険法難易度:hard
労働者災害補償保険法の横断問題として、第五条(遺族特別支給金)「遺族特別支給金の支給の申請は労働者の死亡の日の翌日から起算して要件に」、第四条(障害特別支給金)「障害特別支給金の支給の申請は障害に係る負傷又は疾病が治つた日の翌日か」、第三条(休業特別支給金)「休業特別支給金の支給の申請は休業特別支給金の支給の対象となる日の翌日」、第七条(障害特別年金)「障害特別年金の支給の申請は障害補償年金複数事業労働者障害年金又は障害」、第十九条「第六条から第十三条までの規定は中小事業主等要件親方等及び海外派遣者に」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働者災害補償保険特別支給金支給規則の第四条(障害特別支給金)については、障害特別支給金の支給の申請は、障害に係る負傷又は疾病が治つた日の翌日から起算して四十年以内に行わなければならない。
2労働者災害補償保険特別支給金支給規則の第三条(休業特別支給金)については、休業特別支給金の支給の申請は、休業特別支給金の支給の対象となる日の翌日から起算して六年以内に行わなければならない。
3労働者災害補償保険特別支給金支給規則の第五条(遺族特別支給金)については、遺族特別支給金の支給の申請は、労働者の死亡の日の翌日から起算して五年以内に行わなければならない。
4労働者災害補償保険特別支給金支給規則の第七条(障害特別年金)については、障害特別年金の支給の申請は、障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金の受給権者となつた日の翌日から起算して二年以内に、当該障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金の請求と同時に行わなければならない。
5労働者災害補償保険特別支給金支給規則の第十九条については、第六条から第十三条までの規定は、中小事業主等、三百人親方等及び海外派遣者については、適用しない。
正解
3.労働者災害補償保険特別支給金支給規則の第五条(遺族特別支給金)については、遺族特別支給金の支給の申請は、労働者の死亡の日の翌日から起算して五年以内に行わなければならない。

労働者災害補償保険特別支給金支給規則の第五条(遺族特別支給金)の根拠文では、該当箇所が「五年以内」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×労働者災害補償保険特別支給金支給規則の第四条(障害特別支給金)では「四十年以内」ではなく「五年以内」とされる。
2 ×労働者災害補償保険特別支給金支給規則の第三条(休業特別支給金)では「六年以内」ではなく「二年以内」とされる。
3 ○労働者災害補償保険特別支給金支給規則の第五条(遺族特別支給金)の根拠文では、該当箇所が「五年以内」である。
4 ×労働者災害補償保険特別支給金支給規則の第七条(障害特別年金)では「二年以内」ではなく「五年以内」とされる。
5 ×労働者災害補償保険特別支給金支給規則の第十九条では「三百人」ではなく「一人」とされる。
この問題の「深掘り・誤答の完全解説・覚え方」は、登録すると読めます。

社会保険労務士試験は全2,000問。公開しているのはその一部で、登録すると残りも一問ごとにAI解説つきで解けます。SRS暗記カード・全真模試・弱点診断まで。

登録は1分・クレジットカード不要。無料のまま練習・暗記カード・模試まで使えます。

作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-rosai-t-0028

【社会保険労務士試験】第五条(遺族特別支給金)「遺族特別支給金の支給の申請は労働者…|正解「労働者災害補償保険特別支給金…」|ukamiru 過去問