労働者災害補償保険法

社会保険労務士試験|第四十三条(遺族補償年金に関する特例)「第一項に規定する遺族に支給すべき遺族補償年金はその者が要件に達する月」、…

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労働者災害補償保険法の横断問題として、第四十三条(遺族補償年金に関する特例)「第一項に規定する遺族に支給すべき遺族補償年金はその者が要件に達する月」、第十四条「休業補償給付は労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働するこ」、第五条「前項の規定により長期傷病者補償を受ける者については改正後の労働者災害」、第十六条の二「夫婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む」、第三条「前項の規定による届出をせず又は虚偽の届出をした者は要件以下の懲役又は」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働者災害補償保険法の第十四条については、休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第四日目から支給するものとし、その額は、一日につき給付基礎日額の百分の九十に相当する額とする。
2労働者災害補償保険法の第四十三条(遺族補償年金に関する特例)については、第一項に規定する遺族に支給すべき遺族補償年金は、その者が六十歳に達する月までの間は、その支給を停止する。
3労働者災害補償保険法の第五条については、前項の規定により長期傷病者補償を受ける者については、改正後の労働者災害補償保険法(以下「新法」という。)の規定にかかわらず、遺族給付及び葬祭給付は行なわないものとし、その者に支給すべき傷病給付(第二種傷病給付に係る療養又は療養の費用に関する部分を除く。)又は第一種障害給付の年額は、それぞれ、新法の規定による年額から平均賃金の三日分を減じた額とする。
4労働者災害補償保険法の第十六条の二については、夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、七十歳以上であること。
5労働者災害補償保険法の第三条については、前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十箇月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
正解
2.労働者災害補償保険法の第四十三条(遺族補償年金に関する特例)については、第一項に規定する遺族に支給すべき遺族補償年金は、その者が六十歳に達する月までの間は、その支給を停止する。

労働者災害補償保険法の第四十三条(遺族補償年金に関する特例)の根拠文では、該当箇所が「六十歳」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×労働者災害補償保険法の第十四条では「百分の九十」ではなく「百分の六十」とされる。
2 ○労働者災害補償保険法の第四十三条(遺族補償年金に関する特例)の根拠文では、該当箇所が「六十歳」である。
3 ×労働者災害補償保険法の第五条では「三日分」ではなく「四十日分」とされる。
4 ×労働者災害補償保険法の第十六条の二では「七十歳以上」ではなく「六十歳以上」とされる。
5 ×労働者災害補償保険法の第三条では「十箇月」ではなく「六箇月」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-rosai-t-0027

【社会保険労務士試験】第四十三条(遺族補償年金に関する特例)「第一項に規定する遺族…|正解「労働者災害補償保険法の第四十…」|ukamiru 過去問