労働者災害補償保険法

社会保険労務士試験|第二十一条(追徴金)「前項の規定にかかわらず同項に規定する労働保険料又はその不足額が要件未」、第十二条(一般保険…

労働者災害補償保険法労働者災害補償保険法難易度:normal
労働者災害補償保険法の横断問題として、第二十一条(追徴金)「前項の規定にかかわらず同項に規定する労働保険料又はその不足額が要件未」、第十二条(一般保険料に係る保険料率)「厚生労働大臣は毎会計年度において第一号に掲げる額が第二号に掲げる額の」、第二十五条(印紙保険料の決定及び追徴金)「事業主が正当な理由がないと認められるにもかかわらず印紙保険料の納付を」、第三十一条(労働保険料の負担)「日雇労働被保険者は前項の規定によるその者の負担すべき額のほか印紙保険」、第二十八条(延滞金)「前三項の規定によって計算した延滞金の額に要件未満の端数があるときはそ」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第二十一条(追徴金)については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する労働保険料又はその不足額が千円未満であるときは、同項の規定による追徴金を徴収しない。
2労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第十二条(一般保険料に係る保険料率)については、厚生労働大臣は、毎会計年度において、第一号に掲げる額が、第二号に掲げる額の一・二倍に相当する額を超えるに至つた場合において、必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見を聴いて、一年以内の期間を定め、育児休業給付費充当徴収保険率を千分の五とすることができる。
3労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第二十五条(印紙保険料の決定及び追徴金)については、事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠つたときは、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により決定された印紙保険料の額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)の百分の六に相当する額の追徴金を徴収する。
4労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第三十一条(労働保険料の負担)については、日雇労働被保険者は、前項の規定によるその者の負担すべき額のほか、印紙保険料の額の二分の一の額(その額に三円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)を負担するものとする。
5労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第二十八条(延滞金)については、前三項の規定によって計算した延滞金の額に三百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
正解
1.労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第二十一条(追徴金)については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する労働保険料又はその不足額が千円未満であるときは、同項の規定による追徴金を徴収しない。

労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第二十一条(追徴金)の根拠文では、該当箇所が「千円」である。

?選択肢ごとの解説

1 ○労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第二十一条(追徴金)の根拠文では、該当箇所が「千円」である。
2 ×労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第十二条(一般保険料に係る保険料率)では「千分の五」ではなく「千分の四」とされる。
3 ×労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第二十五条(印紙保険料の決定及び追徴金)では「百分の六」ではなく「百分の二十五」とされる。
4 ×労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第三十一条(労働保険料の負担)では「三円」ではなく「一円」とされる。
5 ×労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第二十八条(延滞金)では「三百円」ではなく「百円」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-rosai-t-0026

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