労働者災害補償保険法

社会保険労務士試験労働者災害補償保険法」の問題

労働者災害補償保険法労働者災害補償保険法難易度:easy
労働者災害補償保険法の横断問題として、第二十二条(印紙保険料の額)「この場合において同項の規定による変更のあつた日から要件にその変更に関」、第十二条(一般保険料に係る保険料率)「厚生労働大臣は毎会計年度において第一号に掲げる額が第二号に掲げる額の」、第二十五条(印紙保険料の決定及び追徴金)「事業主が正当な理由がないと認められるにもかかわらず印紙保険料の納付を」、第十五条(概算保険料の納付)「前項の規定による通知を受けた事業主は納付した労働保険料の額が同項の規」、第十九条(確定保険料)「事業主は納付した労働保険料の額が前二項の労働保険料の額に足りないとき」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第十二条(一般保険料に係る保険料率)については、厚生労働大臣は、毎会計年度において、第一号に掲げる額が、第二号に掲げる額の一・二倍に相当する額を超えるに至つた場合において、必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見を聴いて、一年以内の期間を定め、育児休業給付費充当徴収保険率を千分の三とすることができる。
2労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第二十五条(印紙保険料の決定及び追徴金)については、事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠つたときは、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により決定された印紙保険料の額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)の百分の八に相当する額の追徴金を徴収する。
3労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第十五条(概算保険料の納付)については、前項の規定による通知を受けた事業主は、納付した労働保険料の額が同項の規定により政府の決定した労働保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した労働保険料がないときは同項の規定により政府の決定した労働保険料を、その通知を受けた日から十日以内に納付しなければならない。
4労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第十九条(確定保険料)については、事業主は、納付した労働保険料の額が前二項の労働保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した労働保険料がないときは前二項の労働保険料を、前二項の申告書に添えて、有期事業以外の事業にあっては次の保険年度の六月六十日から四十日以内(保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日から五十日以内)に、有期事業にあっては保険関係が消滅した日から五十日以内に納付しなければならない。
5労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第二十二条(印紙保険料の額)については、この場合において、同項の規定による変更のあつた日から一年以内に、その変更に関して、国会の議決がなかつたときは、同項の規定によって変更された第一級保険料日額、第二級保険料日額及び第三級保険料日額は、その変更のあつた日から一年を経過した日から、同項の規定による変更前の第一級保険料日額、第二級保険料日額及び第三級保険料日額に変更されたものとみなす。
正解
5.労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第二十二条(印紙保険料の額)については、この場合において、同項の規定による変更のあつた日から一年以内に、その変更に関して、国会の議決がなかつたときは、同項の規定によって変更された第一級保険料日額、第二級保険料日額及び第三級保険料日額は、その変更のあつた日から一年を経過した日から、同項の規定による変更前の第一級保険料日額、第二級保険料日額及び第三級保険料日額に変更されたものとみなす。

労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第二十二条(印紙保険料の額)の根拠文では、該当箇所が「一年以内」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第十二条(一般保険料に係る保険料率)では「千分の三」ではなく「千分の四」とされる。
2 ×労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第二十五条(印紙保険料の決定及び追徴金)では「百分の八」ではなく「百分の二十五」とされる。
3 ×労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第十五条(概算保険料の納付)では「十日以内」ではなく「十五日以内」とされる。
4 ×労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第十九条(確定保険料)では「六十日」ではなく「一日」とされる。
5 ○労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第二十二条(印紙保険料の額)の根拠文では、該当箇所が「一年以内」である。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-rosai-t-0025

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