労働者災害補償保険法
社会保険労務士試験「労働者災害補償保険法」の問題
労働者災害補償保険法の横断問題として、第八十八条「第五十条の六第一項の規定による命令に違反して報告をせず若しくは虚偽の」、第十九条(葬祭料の支給)「前項の葬祭料の支給の請求は被認定者が死亡した時から要件を経過したとき」、第八十七条「第五十八条の規定に違反した者は要件以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金」、第六十条(特別遺族年金の受給者の範囲等)「子又は孫については要件に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあ」、第六十条(特別遺族年金の受給者の範囲等)「夫婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1石綿健康被害救済法の第十九条(葬祭料の支給)については、前項の葬祭料の支給の請求は、被認定者が死亡した時から十年を経過したときは、することができない。
2石綿健康被害救済法の第八十七条については、第五十八条の規定に違反した者は、五十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
3石綿健康被害救済法の第六十条(特別遺族年金の受給者の範囲等)については、子又は孫については、二十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること。
4石綿健康被害救済法の第六十条(特別遺族年金の受給者の範囲等)については、夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、四十五歳以上であること。
5石綿健康被害救済法の第八十八条については、第五十条の六第一項の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは文書を提出せず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出し、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
正解
5.石綿健康被害救済法の第八十八条については、第五十条の六第一項の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは文書を提出せず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出し、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
石綿健康被害救済法の第八十八条の根拠文では、該当箇所が「六月」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×石綿健康被害救済法の第十九条(葬祭料の支給)では「十年」ではなく「二年」とされる。
2 ×石綿健康被害救済法の第八十七条では「五十年」ではなく「一年」とされる。
3 ×石綿健康被害救済法の第六十条(特別遺族年金の受給者の範囲等)では「二十五歳」ではなく「十八歳」とされる。
4 ×石綿健康被害救済法の第六十条(特別遺族年金の受給者の範囲等)では「四十五歳以上」ではなく「五十五歳以上」とされる。
5 ○石綿健康被害救済法の第八十八条の根拠文では、該当箇所が「六月」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-rosai-t-0030
