労働者災害補償保険法

社会保険労務士試験|第十三条(年金たる特別支給金の始期、終期及び支払期月等)「年金たる特別支給金は毎年二月要件六月八月十月及び十二月…

労働者災害補償保険法労働者災害補償保険法難易度:normal
労働者災害補償保険法の横断問題として、第十三条(年金たる特別支給金の始期、終期及び支払期月等)「年金たる特別支給金は毎年二月要件六月八月十月及び十二月の六期にそれぞ」、第十九条「第六条から第十三条までの規定は中小事業主等要件親方等及び海外派遣者に」、第三条(休業特別支給金)「休業特別支給金の支給の申請は休業特別支給金の支給の対象となる日の翌日」、第四条(障害特別支給金)「障害特別支給金の支給の申請は障害に係る負傷又は疾病が治つた日の翌日か」、第十一条(傷病特別年金)「傷病特別年金の支給の申請は傷病補償年金複数事業労働者傷病年金又は傷病」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働者災害補償保険特別支給金支給規則の第十三条(年金たる特別支給金の始期、終期及び支払期月等)については、年金たる特別支給金は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。
2労働者災害補償保険特別支給金支給規則の第十九条については、第六条から第十三条までの規定は、中小事業主等、二十人親方等及び海外派遣者については、適用しない。
3労働者災害補償保険特別支給金支給規則の第三条(休業特別支給金)については、休業特別支給金の支給の申請は、休業特別支給金の支給の対象となる日の翌日から起算して五十年以内に行わなければならない。
4労働者災害補償保険特別支給金支給規則の第四条(障害特別支給金)については、障害特別支給金の支給の申請は、障害に係る負傷又は疾病が治つた日の翌日から起算して十年以内に行わなければならない。
5労働者災害補償保険特別支給金支給規則の第十一条(傷病特別年金)については、傷病特別年金の支給の申請は、傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金の受給権者となつた日の翌日から起算して六年以内に行わなければならない。
正解
1.労働者災害補償保険特別支給金支給規則の第十三条(年金たる特別支給金の始期、終期及び支払期月等)については、年金たる特別支給金は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。

労働者災害補償保険特別支給金支給規則の第十三条(年金たる特別支給金の始期、終期及び支払期月等)の根拠文では、該当箇所が「四月」である。

?選択肢ごとの解説

1 ○労働者災害補償保険特別支給金支給規則の第十三条(年金たる特別支給金の始期、終期及び支払期月等)の根拠文では、該当箇所が「四月」である。
2 ×労働者災害補償保険特別支給金支給規則の第十九条では「二十人」ではなく「一人」とされる。
3 ×労働者災害補償保険特別支給金支給規則の第三条(休業特別支給金)では「五十年以内」ではなく「二年以内」とされる。
4 ×労働者災害補償保険特別支給金支給規則の第四条(障害特別支給金)では「十年以内」ではなく「五年以内」とされる。
5 ×労働者災害補償保険特別支給金支給規則の第十一条(傷病特別年金)では「六年以内」ではなく「五年以内」とされる。

労働者災害補償保険法の他の問題

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-rosai-t-0011

【社会保険労務士試験】第十三条(年金たる特別支給金の始期、終期及び支払期月等)「年…|正解「労働者災害補償保険特別支給金…」|ukamiru 過去問