労働者災害補償保険法
社会保険労務士試験「労働者災害補償保険法」の問題
労働者災害補償保険法の横断問題として、第五十条の三(延滞金)「前三項の規定によって計算した延滞金の額に要件未満の端数があるときはそ」、第八十七条「第五十八条の規定に違反した者は要件以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金」、第六十条(特別遺族年金の受給者の範囲等)「子又は孫については要件に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあ」、第五十条の二(督促及び滞納処分)「前項の督促状により指定する第一項の期限は督促状を発する日から起算して」、第十六条(療養手当の支給)「療養手当は毎年二月要件六月八月十月及び十二月の六期にそれぞれの前月及」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1石綿健康被害救済法の第八十七条については、第五十八条の規定に違反した者は、二年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
2石綿健康被害救済法の第六十条(特別遺族年金の受給者の範囲等)については、子又は孫については、三十歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること。
3石綿健康被害救済法の第五十条の二(督促及び滞納処分)については、前項の督促状により指定する第一項の期限は、督促状を発する日から起算して六十日以上経過した日でなければならない。
4石綿健康被害救済法の第五十条の三(延滞金)については、前三項の規定によって計算した延滞金の額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
5石綿健康被害救済法の第十六条(療養手当の支給)については、療養手当は、毎年二月、五月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれの前月及び前々月の分を支払う。
正解
4.石綿健康被害救済法の第五十条の三(延滞金)については、前三項の規定によって計算した延滞金の額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
石綿健康被害救済法の第五十条の三(延滞金)の根拠文では、該当箇所が「百円」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×石綿健康被害救済法の第八十七条では「二年」ではなく「一年」とされる。
2 ×石綿健康被害救済法の第六十条(特別遺族年金の受給者の範囲等)では「三十歳」ではなく「十八歳」とされる。
3 ×石綿健康被害救済法の第五十条の二(督促及び滞納処分)では「六十日」ではなく「十日」とされる。
4 ○石綿健康被害救済法の第五十条の三(延滞金)の根拠文では、該当箇所が「百円」である。
5 ×石綿健康被害救済法の第十六条(療養手当の支給)では「五月」ではなく「四月」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-rosai-t-0019
