労働者災害補償保険法
社会保険労務士試験「労働者災害補償保険法」の問題
労働者災害補償保険法の横断問題として、第九条(給付基礎日額の特例)「厚生労働大臣は前二項の規定により自動変更対象額を変更するときは当該変」、第十五条の五(請求等についての代表者)「遺族補償年金を受ける権利を有する者が要件あるときはこれらの者はそのう」、第十五条の六(所在不明による支給停止の申請)「前項の申請書には所在不明者の所在が要件以上明らかでないことを証明する」、第十八条の九(遺族年金の請求等)「第十五条の六及び第十五条の七の規定は遺族年金を受ける権利を有する者の」、第三十五条(休業補償特別援護金)「休業補償特別援護金の支給額は休業補償給付の要件に相当する額とする」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働者災害補償保険法施行規則の第九条(給付基礎日額の特例)については、厚生労働大臣は、前二項の規定により自動変更対象額を変更するときは、当該変更する年度の七月三十一日までに当該変更された自動変更対象額を告示するものとする。
2労働者災害補償保険法施行規則の第十五条の五(請求等についての代表者)については、遺族補償年金を受ける権利を有する者が五百人以上あるときは、これらの者は、そのうち一人を、遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。
3労働者災害補償保険法施行規則の第十五条の六(所在不明による支給停止の申請)については、前項の申請書には、所在不明者の所在が五十年以上明らかでないことを証明することができる書類を添えなければならない。
4労働者災害補償保険法施行規則の第十八条の九(遺族年金の請求等)については、第十五条の六及び第十五条の七の規定は、遺族年金を受ける権利を有する者の所在が四年以上明らかでない場合における遺族年金の支給停止に係る申請について準用する。
5労働者災害補償保険法施行規則の第三十五条(休業補償特別援護金)については、休業補償特別援護金の支給額は、休業補償給付の三十日分に相当する額とする。
正解
1.労働者災害補償保険法施行規則の第九条(給付基礎日額の特例)については、厚生労働大臣は、前二項の規定により自動変更対象額を変更するときは、当該変更する年度の七月三十一日までに当該変更された自動変更対象額を告示するものとする。
労働者災害補償保険法施行規則の第九条(給付基礎日額の特例)の根拠文では、該当箇所が「三十一日」である。
?選択肢ごとの解説
1 ○労働者災害補償保険法施行規則の第九条(給付基礎日額の特例)の根拠文では、該当箇所が「三十一日」である。
2 ×労働者災害補償保険法施行規則の第十五条の五(請求等についての代表者)では「五百人以上」ではなく「二人以上」とされる。
3 ×労働者災害補償保険法施行規則の第十五条の六(所在不明による支給停止の申請)では「五十年」ではなく「一年」とされる。
4 ×労働者災害補償保険法施行規則の第十八条の九(遺族年金の請求等)では「四年」ではなく「一年」とされる。
5 ×労働者災害補償保険法施行規則の第三十五条(休業補償特別援護金)では「三十日分」ではなく「三日分」とされる。
労働者災害補償保険法の他の問題
労働者災害補償保険法の横断問題として、第四十一条(責任準備金の積立て等)「疾病入院日額疾病により入院した場合の要件当たり支払…労働者災害補償保険法の横断問題として、第十九条(葬祭料の支給)「前項の葬祭料の支給の請求は被認定者が死亡した時から要件を経過…労働者災害補償保険法の横断問題として、第二十条(決定の効力発生)「この場合においては当該措置を開始した日の翌日から起算して要…労働者災害補償保険法の横断問題として、第二十二条(印紙保険料の額)「この場合において同項の規定による変更のあつた日から要件に…労働者災害補償保険法の横断問題として、第二十一条(追徴金)「前項の規定にかかわらず同項に規定する労働保険料又はその不足額が要…労働者災害補償保険法の横断問題として、第四十三条(遺族補償年金に関する特例)「第一項に規定する遺族に支給すべき遺族補償年金は…労働者災害補償保険法の横断問題として、第五条(遺族特別支給金)「遺族特別支給金の支給の申請は労働者の死亡の日の翌日から起算し…労働者災害補償保険法の横断問題として、第十八条の十九(二次健康診断等給付の請求)「二次健康診断等給付の請求は一次健康診断を受…
登録は1分・クレジットカード不要。無料のまま練習・暗記カード・模試まで使えます。
作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-rosai-t-0021
