労働者災害補償保険法

社会保険労務士試験労働者災害補償保険法」の問題

労働者災害補償保険法労働者災害補償保険法難易度:normal
労働者災害補償保険法の横断問題として、第五条(給付金に係る認定等)「前項の給付金の支給の請求次条第一項及び第三項並びに第七条第一項におい」、第七条(障害特別年金)「障害特別年金の支給の申請は障害補償年金複数事業労働者障害年金又は障害」、第十九条(確定保険料)「事業主は納付した労働保険料の額が前二項の労働保険料の額に足りないとき」、第九条(継続事業の一括)「事業主が同要件である二以上の事業有期事業以外の事業に限るであって厚生」、第十八条(未支給の医療費等)「第一項の規定により医療費等の支給を受けることができる同順位者が要件あ」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働者災害補償保険特別支給金支給規則の第七条(障害特別年金)については、障害特別年金の支給の申請は、障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金の受給権者となつた日の翌日から起算して三十年以内に、当該障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金の請求と同時に行わなければならない。
2労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第十九条(確定保険料)については、事業主は、納付した労働保険料の額が前二項の労働保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した労働保険料がないときは前二項の労働保険料を、前二項の申告書に添えて、有期事業以外の事業にあっては次の保険年度の六月六十日から四十日以内(保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日から五十日以内)に、有期事業にあっては保険関係が消滅した日から五十日以内に納付しなければならない。
3労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第九条(継続事業の一括)については、事業主が同五人である二以上の事業(有期事業以外の事業に限る。)であって、厚生労働省令で定める要件に該当するものに関し、当該事業主が当該二以上の事業について成立している保険関係の全部又は一部を一の保険関係とすることにつき申請をし、厚生労働大臣の認可があつたときは、この法律の規定の適用については、当該認可に係る二以上の事業に使用されるすべての労働者は、これらの事業のうち厚生労働大臣が指定するいずれか一の事業に使用される労働者とみなす。
4石綿健康被害救済法の第十八条(未支給の医療費等)については、第一項の規定により医療費等の支給を受けることができる同順位者が千人以上あるときは、その一人がした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
5特定石綿被害建設業務労働者等給付金法の第五条(給付金に係る認定等)については、前項の給付金の支給の請求(次条第一項及び第三項並びに第七条第一項において単に「請求」という。)は、石綿関連疾病にかかった旨の医師の診断又は石綿肺に係るじん肺法の規定によるじん肺管理区分の決定(じん肺管理区分が管理二、管理三又は管理四と決定された者に係る決定に限る。)があった日(石綿関連疾病により死亡したときは、その死亡した日)から起算して二十年を経過したときは、することができない。
正解
5.特定石綿被害建設業務労働者等給付金法の第五条(給付金に係る認定等)については、前項の給付金の支給の請求(次条第一項及び第三項並びに第七条第一項において単に「請求」という。)は、石綿関連疾病にかかった旨の医師の診断又は石綿肺に係るじん肺法の規定によるじん肺管理区分の決定(じん肺管理区分が管理二、管理三又は管理四と決定された者に係る決定に限る。)があった日(石綿関連疾病により死亡したときは、その死亡した日)から起算して二十年を経過したときは、することができない。

特定石綿被害建設業務労働者等給付金法の第五条(給付金に係る認定等)の根拠文では、該当箇所が「二十年」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×労働者災害補償保険特別支給金支給規則の第七条(障害特別年金)では「三十年以内」ではなく「五年以内」とされる。
2 ×労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第十九条(確定保険料)では「六十日」ではなく「一日」とされる。
3 ×労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第九条(継続事業の一括)では「五人」ではなく「一人」とされる。
4 ×石綿健康被害救済法の第十八条(未支給の医療費等)では「千人以上」ではなく「二人以上」とされる。
5 ○特定石綿被害建設業務労働者等給付金法の第五条(給付金に係る認定等)の根拠文では、該当箇所が「二十年」である。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-rosai-t-0010

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