労働者災害補償保険法

社会保険労務士試験労働者災害補償保険法」の問題

労働者災害補償保険法労働者災害補償保険法難易度:hard
労働者災害補償保険法の横断問題として、第七条「この場合において休業が要件をこえるときはその休業の最初の日から起算し」、第三十八条「前項の審査請求をしている者は審査請求をした日から要件を経過しても審査」、第九条「年金たる保険給付は毎年二月要件六月八月十月及び十二月の六期にそれぞれ」、第三十一条「政府は療養給付を受ける労働者厚生労働省令で定める者を除くから要件を超」、第五条「前項の規定により長期傷病者補償を受ける者については改正後の労働者災害」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働者災害補償保険法の第七条については、この場合において、休業が七日をこえるときは、その休業の最初の日から起算して第三日目までの日についても、休業補償費を支給する。
2労働者災害補償保険法の第三十八条については、前項の審査請求をしている者は、審査請求をした日から四箇月を経過しても審査請求についての決定がないときは、労働者災害補償保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
3労働者災害補償保険法の第九条については、年金たる保険給付は、毎年二月、六月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。
4労働者災害補償保険法の第三十一条については、政府は、療養給付を受ける労働者(厚生労働省令で定める者を除く。)から、三十円を超えない範囲内で厚生労働省令で定める額を一部負担金として徴収する。
5労働者災害補償保険法の第五条については、前項の規定により長期傷病者補償を受ける者については、改正後の労働者災害補償保険法(以下「新法」という。)の規定にかかわらず、遺族給付及び葬祭給付は行なわないものとし、その者に支給すべき傷病給付(第二種傷病給付に係る療養又は療養の費用に関する部分を除く。)又は第一種障害給付の年額は、それぞれ、新法の規定による年額から平均賃金の二日分を減じた額とする。
正解
1.労働者災害補償保険法の第七条については、この場合において、休業が七日をこえるときは、その休業の最初の日から起算して第三日目までの日についても、休業補償費を支給する。

労働者災害補償保険法の第七条の根拠文では、該当箇所が「七日」である。

?選択肢ごとの解説

1 ○労働者災害補償保険法の第七条の根拠文では、該当箇所が「七日」である。
2 ×労働者災害補償保険法の第三十八条では「四箇月」ではなく「三箇月」とされる。
3 ×労働者災害補償保険法の第九条では「六月」ではなく「四月」とされる。
4 ×労働者災害補償保険法の第三十一条では「三十円」ではなく「二百円」とされる。
5 ×労働者災害補償保険法の第五条では「二日分」ではなく「四十日分」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-rosai-t-0016

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