労働者災害補償保険法
社会保険労務士試験「労働者災害補償保険法」の問題
労働者災害補償保険法の横断問題として、第十五条(緊急時等における医療費の支給の特例)「第一項及び第二項の医療費の支給の請求はその請求をすることができる時か」、第八十八条「第五十条の六第一項の規定による命令に違反して報告をせず若しくは虚偽の」、第十九条(葬祭料の支給)「前項の葬祭料の支給の請求は被認定者が死亡した時から要件を経過したとき」、第七十九条の二(事業所の調査等)「国は国民に対し石綿による健康被害の救済に必要な情報を要件かつ速やかに」、第六十条(特別遺族年金の受給者の範囲等)「子又は孫については要件に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあ」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1石綿健康被害救済法の第八十八条については、第五十条の六第一項の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは文書を提出せず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出し、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、十月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
2石綿健康被害救済法の第十九条(葬祭料の支給)については、前項の葬祭料の支給の請求は、被認定者が死亡した時から四年を経過したときは、することができない。
3石綿健康被害救済法の第七十九条の二(事業所の調査等)については、国は、国民に対し石綿による健康被害の救済に必要な情報を四十分かつ速やかに提供するため、石綿を使用していた事業所の調査及びその結果の公表並びに石綿による健康被害の救済に関する制度の周知(次項において「事業所の調査等」という。)を徹底するものとする。
4石綿健康被害救済法の第六十条(特別遺族年金の受給者の範囲等)については、子又は孫については、十六歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること。
5石綿健康被害救済法の第十五条(緊急時等における医療費の支給の特例)については、第一項及び第二項の医療費の支給の請求は、その請求をすることができる時から二年を経過したときは、することができない。
正解
5.石綿健康被害救済法の第十五条(緊急時等における医療費の支給の特例)については、第一項及び第二項の医療費の支給の請求は、その請求をすることができる時から二年を経過したときは、することができない。
石綿健康被害救済法の第十五条(緊急時等における医療費の支給の特例)の根拠文では、該当箇所が「二年」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×石綿健康被害救済法の第八十八条では「十月」ではなく「六月」とされる。
2 ×石綿健康被害救済法の第十九条(葬祭料の支給)では「四年」ではなく「二年」とされる。
3 ×石綿健康被害救済法の第七十九条の二(事業所の調査等)では「四十分」ではなく「十分」とされる。
4 ×石綿健康被害救済法の第六十条(特別遺族年金の受給者の範囲等)では「十六歳」ではなく「十八歳」とされる。
5 ○石綿健康被害救済法の第十五条(緊急時等における医療費の支給の特例)の根拠文では、該当箇所が「二年」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-rosai-t-0015
