労働者災害補償保険法
社会保険労務士試験「労働者災害補償保険法」の問題
労働者災害補償保険法の横断問題として、第十八条の三の十一(複数事業労働者遺族年金の請求等)「第十五条の六及び第十五条の七の規定は複数事業労働者遺族年金を受ける権」、第十五条の五(請求等についての代表者)「遺族補償年金を受ける権利を有する者が要件あるときはこれらの者はそのう」、第九条(給付基礎日額の特例)「厚生労働大臣は前二項の規定により自動変更対象額を変更するときは当該変」、第十八条の九(遺族年金の請求等)「第十五条の六及び第十五条の七の規定は遺族年金を受ける権利を有する者の」、第三十五条(休業補償特別援護金)「休業補償特別援護金の支給額は休業補償給付の要件に相当する額とする」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働者災害補償保険法施行規則の第十五条の五(請求等についての代表者)については、遺族補償年金を受ける権利を有する者が五十人以上あるときは、これらの者は、そのうち一人を、遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。
2労働者災害補償保険法施行規則の第十八条の三の十一(複数事業労働者遺族年金の請求等)については、第十五条の六及び第十五条の七の規定は、複数事業労働者遺族年金を受ける権利を有する者の所在が一年以上明らかでない場合における複数事業労働者遺族年金の支給停止に係る申請について準用する。
3労働者災害補償保険法施行規則の第九条(給付基礎日額の特例)については、厚生労働大臣は、前二項の規定により自動変更対象額を変更するときは、当該変更する年度の七月十日までに当該変更された自動変更対象額を告示するものとする。
4労働者災害補償保険法施行規則の第十八条の九(遺族年金の請求等)については、第十五条の六及び第十五条の七の規定は、遺族年金を受ける権利を有する者の所在が四十年以上明らかでない場合における遺族年金の支給停止に係る申請について準用する。
5労働者災害補償保険法施行規則の第三十五条(休業補償特別援護金)については、休業補償特別援護金の支給額は、休業補償給付の十日分に相当する額とする。
正解
2.労働者災害補償保険法施行規則の第十八条の三の十一(複数事業労働者遺族年金の請求等)については、第十五条の六及び第十五条の七の規定は、複数事業労働者遺族年金を受ける権利を有する者の所在が一年以上明らかでない場合における複数事業労働者遺族年金の支給停止に係る申請について準用する。
労働者災害補償保険法施行規則の第十八条の三の十一(複数事業労働者遺族年金の請求等)の根拠文では、該当箇所が「一年」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×労働者災害補償保険法施行規則の第十五条の五(請求等についての代表者)では「五十人以上」ではなく「二人以上」とされる。
2 ○労働者災害補償保険法施行規則の第十八条の三の十一(複数事業労働者遺族年金の請求等)の根拠文では、該当箇所が「一年」である。
3 ×労働者災害補償保険法施行規則の第九条(給付基礎日額の特例)では「十日」ではなく「三十一日」とされる。
4 ×労働者災害補償保険法施行規則の第十八条の九(遺族年金の請求等)では「四十年」ではなく「一年」とされる。
5 ×労働者災害補償保険法施行規則の第三十五条(休業補償特別援護金)では「十日分」ではなく「三日分」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-rosai-t-0017
