労働者災害補償保険法

社会保険労務士試験労働者災害補償保険法」の問題

労働者災害補償保険法労働者災害補償保険法難易度:hard
労働者災害補償保険法の横断問題として、第四条(障害特別支給金)「障害特別支給金の支給の申請は障害に係る負傷又は疾病が治つた日の翌日か」、第十九条「第六条から第十三条までの規定は中小事業主等要件親方等及び海外派遣者に」、第十三条(年金たる特別支給金の始期、終期及び支払期月等)「年金たる特別支給金は毎年二月要件六月八月十月及び十二月の六期にそれぞ」、第十七条「要件親方等の休業給付基礎日額は労災則第四十六条の二十四において準用す」、第十一条(傷病特別年金)「傷病特別年金の支給の申請は傷病補償年金複数事業労働者傷病年金又は傷病」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働者災害補償保険特別支給金支給規則の第十九条については、第六条から第十三条までの規定は、中小事業主等、三十人親方等及び海外派遣者については、適用しない。
2労働者災害補償保険特別支給金支給規則の第四条(障害特別支給金)については、障害特別支給金の支給の申請は、障害に係る負傷又は疾病が治つた日の翌日から起算して五年以内に行わなければならない。
3労働者災害補償保険特別支給金支給規則の第十三条(年金たる特別支給金の始期、終期及び支払期月等)については、年金たる特別支給金は、毎年二月、三月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。
4労働者災害補償保険特別支給金支給規則の第十七条については、十人親方等の休業給付基礎日額は、労災則第四十六条の二十四において準用する労災則第四十六条の二十第二項又は第三項の規定により算定された給付基礎日額とする。
5労働者災害補償保険特別支給金支給規則の第十一条(傷病特別年金)については、傷病特別年金の支給の申請は、傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金の受給権者となつた日の翌日から起算して三年以内に行わなければならない。
正解
2.労働者災害補償保険特別支給金支給規則の第四条(障害特別支給金)については、障害特別支給金の支給の申請は、障害に係る負傷又は疾病が治つた日の翌日から起算して五年以内に行わなければならない。

労働者災害補償保険特別支給金支給規則の第四条(障害特別支給金)の根拠文では、該当箇所が「五年以内」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×労働者災害補償保険特別支給金支給規則の第十九条では「三十人」ではなく「一人」とされる。
2 ○労働者災害補償保険特別支給金支給規則の第四条(障害特別支給金)の根拠文では、該当箇所が「五年以内」である。
3 ×労働者災害補償保険特別支給金支給規則の第十三条(年金たる特別支給金の始期、終期及び支払期月等)では「三月」ではなく「四月」とされる。
4 ×労働者災害補償保険特別支給金支給規則の第十七条では「十人」ではなく「一人」とされる。
5 ×労働者災害補償保険特別支給金支給規則の第十一条(傷病特別年金)では「三年以内」ではなく「五年以内」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-rosai-t-0012

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