労働者災害補償保険法

社会保険労務士試験労働者災害補償保険法」の問題

労働者災害補償保険法労働者災害補償保険法難易度:hard
労働者災害補償保険法の「療養補償給付」を中心とする次の記述のうち、正しいものはどれか。
1労災保険の目的については、労災保険は、業務上の事由による災害だけを対象とし、通勤による災害は雇用保険で扱う。
2通勤の定義については、通勤とは、労働者が私的な用事で大きく遠回りした移動も、出勤日であれば常に含む。
3休業補償給付については、休業補償給付は、休業初日から支給され、額は給付基礎日額の百分の八十である。
4療養補償給付については、療養補償給付は原則として療養の給付として行われ、一定の場合には療養の費用の支給によることもできる。
5保険給付の範囲については、業務災害に関する保険給付には、基本手当、教育訓練給付及び高年齢雇用継続給付が含まれ、これらは業務災害の給付名として整理される。
正解
4.療養補償給付については、療養補償給付は原則として療養の給付として行われ、一定の場合には療養の費用の支給によることもできる。

第十三条の根拠文は「療養補償給付は、療養の給付とする。ただし、療養の給付をすることが困難な場合等には、療養の費用を支給することができる。」であり、選択肢4の記述と一致する。

?選択肢ごとの解説

1 ×労災保険法は通勤による災害も対象に含めている。
2 ×通勤は合理的な経路及び方法による移動に限られ、私的な大きな逸脱は当然には含まれない。
3 ×支給開始は第四日目からで、額は給付基礎日額の百分の六十である。
4 ○第十三条の根拠文は「療養補償給付は、療養の給付とする。ただし、療養の給付をすることが困難な場合等には、療養の費用を支給することができる。」であり、選択肢4の記述と一致する。
5 ×基本手当等は雇用保険の給付であり、労災保険の業務災害に関する保険給付ではない。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-rosai-t-0004

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