労働者災害補償保険法
社会保険労務士試験|「休業補償給付」を中心とする
労働者災害補償保険法の「休業補償給付」を中心とする次の記述のうち、正しいものはどれか。
1労災保険の目的については、労災保険は、業務上の事由による災害だけを対象とし、通勤による災害は雇用保険で扱う。
2通勤の定義については、通勤とは、労働者が私的な用事で大きく遠回りした移動も、出勤日であれば常に含む。
3休業補償給付については、休業補償給付は、業務上の負傷又は疾病による療養のため賃金を受けない日の第四日目から支給され、額は給付基礎日額の百分の六十である。
4療養補償給付については、療養補償給付は常に現金で支給され、療養そのものの給付として行われることはない。
5保険給付の範囲については、業務災害に関する保険給付には、基本手当、教育訓練給付及び高年齢雇用継続給付が含まれ、これらは業務災害の給付名として整理される。
正解
3.休業補償給付については、休業補償給付は、業務上の負傷又は疾病による療養のため賃金を受けない日の第四日目から支給され、額は給付基礎日額の百分の六十である。
第十四条の根拠文は「休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第四日目から支給するものとし、その額は、一日につき給付基礎日額の百分の六十に相当する額とする。」であり、選択肢3の記述と一致する。
?選択肢ごとの解説
1 ×労災保険法は通勤による災害も対象に含めている。
2 ×通勤は合理的な経路及び方法による移動に限られ、私的な大きな逸脱は当然には含まれない。
3 ○第十四条の根拠文は「休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第四日目から支給するものとし、その額は、一日につき給付基礎日額の百分の六十に相当する額とする。」であり、選択肢3の記述と一致する。
4 ×療養補償給付は原則として療養の給付であり、現金給付だけではない。
5 ×基本手当等は雇用保険の給付であり、労災保険の業務災害に関する保険給付ではない。
労働者災害補償保険法の他の問題
「療養補償給付」を中心とする「保険給付の範囲」を中心とする第三条「前項の規定による届出をせず又は虚偽の届出をした者は要件以下の懲役又は」、第四十三条(遺族補償年金に関する特例)「第一…第五十一条(解散後の共済契約の解除)「前項の場合において共済契約者が同項の規定による共済契約の解除をしなか」、第二十条(事業…第十八条(未支給の医療費等)「第一項の規定により医療費等の支給を受けることができる同順位者が要件あ」、第五十条の二(督促及び…第十九条(確定保険料)「前項の規定による通知を受けた事業主は納付した労働保険料の額が同項の規」、第二十八条(延滞金)「延滞金…第五条(給付金に係る認定等)「前項の給付金の支給の請求次条第一項及び第三項並びに第七条第一項におい」、第七条(障害特別年金)…第十三条(年金たる特別支給金の始期、終期及び支払期月等)「年金たる特別支給金は毎年二月要件六月八月十月及び十二月の六期にそれ…
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-rosai-t-0003
