労働者災害補償保険法
社会保険労務士試験「労働者災害補償保険法」の問題
労働者災害補償保険法の横断問題として、第三条「前項の規定による届出をせず又は虚偽の届出をした者は要件以下の懲役又は」、第四十三条(遺族補償年金に関する特例)「第一項に規定する遺族に支給すべき遺族補償年金はその者が要件に達する月」、第六十条「遺族補償年金前払一時金の支給を受ける権利はこれを行使することができる」、第九条「年金たる保険給付は毎年二月要件六月八月十月及び十二月の六期にそれぞれ」、第十六条の二「子又は孫については要件に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあ」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働者災害補償保険法の第三条については、前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、六箇月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
2労働者災害補償保険法の第四十三条(遺族補償年金に関する特例)については、第一項に規定する遺族に支給すべき遺族補償年金は、その者が五十五歳に達する月までの間は、その支給を停止する。
3労働者災害補償保険法の第六十条については、遺族補償年金前払一時金の支給を受ける権利は、これを行使することができる時から五年を経過したときは、時効によって消滅する。
4労働者災害補償保険法の第九条については、年金たる保険給付は、毎年二月、五月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。
5労働者災害補償保険法の第十六条の二については、子又は孫については、五十歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること。
正解
1.労働者災害補償保険法の第三条については、前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、六箇月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
労働者災害補償保険法の第三条の根拠文では、該当箇所が「六箇月」である。
?選択肢ごとの解説
1 ○労働者災害補償保険法の第三条の根拠文では、該当箇所が「六箇月」である。
2 ×労働者災害補償保険法の第四十三条(遺族補償年金に関する特例)では「五十五歳」ではなく「六十歳」とされる。
3 ×労働者災害補償保険法の第六十条では「五年」ではなく「二年」とされる。
4 ×労働者災害補償保険法の第九条では「五月」ではなく「四月」とされる。
5 ×労働者災害補償保険法の第十六条の二では「五十歳」ではなく「十八歳」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-rosai-t-0006
