労働者災害補償保険法
社会保険労務士試験「労働者災害補償保険法」の問題
労働者災害補償保険法の「保険給付の範囲」を中心とする次の記述のうち、正しいものはどれか。
1労災保険の目的については、労災保険は、業務上の事由による災害だけを対象とし、通勤による災害は雇用保険で扱う。
2通勤の定義については、通勤とは、労働者が私的な用事で大きく遠回りした移動も、出勤日であれば常に含む。
3休業補償給付については、休業補償給付は、休業初日から支給され、額は給付基礎日額の百分の八十である。
4療養補償給付については、療養補償給付は常に現金で支給され、療養そのものの給付として行われることはない。
5保険給付の範囲については、業務災害に関する保険給付には、療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付、葬祭料などが含まれる。
正解
5.保険給付の範囲については、業務災害に関する保険給付には、療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付、葬祭料などが含まれる。
第十二条の八の根拠文は「療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付、葬祭料、傷病補償年金及び介護補償給付を行う。」であり、選択肢5の記述と一致する。
?選択肢ごとの解説
1 ×労災保険法は通勤による災害も対象に含めている。
2 ×通勤は合理的な経路及び方法による移動に限られ、私的な大きな逸脱は当然には含まれない。
3 ×支給開始は第四日目からで、額は給付基礎日額の百分の六十である。
4 ×療養補償給付は原則として療養の給付であり、現金給付だけではない。
5 ○第十二条の八の根拠文は「療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付、葬祭料、傷病補償年金及び介護補償給付を行う。」であり、選択肢5の記述と一致する。
労働者災害補償保険法の他の問題
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-rosai-t-0005
