労務管理その他の労働に関する一般常識

社会保険労務士試験労務管理その他の労働に関する一般常識」の問題

労務管理その他の労働に関する一般常識労務管理その他の労働に関する一般常識難易度:normal
育児・介護休業法の同一本文(行政執行法人子の看護等休暇を取得することができる/前項の規定により勤務しないことができる時間は要介/介護休業申出をした労働者がその期間中は介護休業を/出生時育児休業終了予定日とされた日の前日までに出/前項の規定は同項の規定を適用した場合の第五条第一)を前提に、第六十一条の二の空欄〔 B 〕に入る語句を候補群から選べ。前項の規定により勤務しないことができる時間は、要介護家族の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する三年の期間(当該要介護家族に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において〔 B 〕につき二時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

選択式 — 空欄に入る語句を候補群から選ぶ

1五日
2一日
3九十三日
4二十八日
5一歳
6三日
7七日
8二日
9十日
10十四日
11十五日
12二十日
13九十日
14百二十日
15六十日
16四十五日
17三十日
18十五歳
19十六歳
20十八歳
正解
2.一日

育児・介護休業法の第六十一条の二の根拠文では、該当箇所が「一日」である。

?選択肢ごとの解説

2 ○育児・介護休業法の第六十一条の二の根拠文では、該当箇所が「一日」である。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-s-0022

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