労務管理その他の労働に関する一般常識

社会保険労務士試験労務管理その他の労働に関する一般常識」の問題

労務管理その他の労働に関する一般常識労務管理その他の労働に関する一般常識難易度:hard
育児・介護休業法の同一本文(行政執行法人子の看護等休暇を取得することができる/前項の規定により勤務しないことができる時間は要介/介護休業申出をした労働者がその期間中は介護休業を/出生時育児休業終了予定日とされた日の前日までに出/前項の規定は同項の規定を適用した場合の第五条第一)を前提に、第十五条(介護休業期間)の空欄〔 C 〕に入る語句を候補群から選べ。介護休業申出をした労働者がその期間中は介護休業をすることができる期間(以下「介護休業期間」という。)は、当該介護休業申出に係る介護休業開始予定日とされた日から介護休業終了予定日とされた日(その日が当該介護休業開始予定日とされた日から起算して〔 C 〕から当該労働者の当該介護休業申出に係る対象家族についての介護休業日数を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日。第三項において同じ。)までの間とする。

選択式 — 空欄に入る語句を候補群から選ぶ

1五日
2一日
3九十三日
4二十八日
5一歳
6三日
7七日
8二日
9十日
10十四日
11十五日
12二十日
13九十日
14百二十日
15六十日
16四十五日
17三十日
18十五歳
19十六歳
20十八歳
正解
3.九十三日

育児・介護休業法の第十五条(介護休業期間)の根拠文では、該当箇所が「九十三日」である。

?選択肢ごとの解説

3 ○育児・介護休業法の第十五条(介護休業期間)の根拠文では、該当箇所が「九十三日」である。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-s-0023

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