労務管理その他の労働に関する一般常識

社会保険労務士試験労務管理その他の労働に関する一般常識」の問題

労務管理その他の労働に関する一般常識労務管理その他の労働に関する一般常識難易度:normal
育児・介護休業法の同一本文(行政執行法人子の看護等休暇を取得することができる/前項の規定により勤務しないことができる時間は要介/介護休業申出をした労働者がその期間中は介護休業を/出生時育児休業終了予定日とされた日の前日までに出/前項の規定は同項の規定を適用した場合の第五条第一)を前提に、第六十一条(公務員に関する特例)の空欄〔 A 〕に入る語句を候補群から選べ。行政執行法人子の看護等休暇を取得することができる日数は、一の年において〔 A 〕(前項に規定する職員が養育する小学校第三学年修了前の子が二人以上の場合にあっては、十日)を限度とするものとする。

選択式 — 空欄に入る語句を候補群から選ぶ

1五日
2一日
3九十三日
4二十八日
5一歳
6三日
7七日
8二日
9十日
10十四日
11十五日
12二十日
13九十日
14百二十日
15六十日
16四十五日
17三十日
18十五歳
19十六歳
20十八歳
正解
1.五日

育児・介護休業法の第六十一条(公務員に関する特例)の根拠文では、該当箇所が「五日」である。

?選択肢ごとの解説

1 ○育児・介護休業法の第六十一条(公務員に関する特例)の根拠文では、該当箇所が「五日」である。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-s-0021

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