労務管理その他の労働に関する一般常識
社会保険労務士試験「労務管理その他の労働に関する一般常識」の問題
労働組合法の同一本文(第二十二条の規定に違反して報告をせず若しくは虚偽/第二十七条の十一第二十七条の十七の規定により準用/清算中に就職した清算人は就職後要件以内に主たる事/すべての財源及び使途主要な寄附者の氏名並びに現在/使用者が都道府県労働委員会の救済命令等について中)を前提に、第二十七条の十九(取消しの訴え)の空欄〔 E 〕に入る語句を候補群から選べ。使用者が都道府県労働委員会の救済命令等について中央労働委員会に再審査の申立てをしないとき、又は中央労働委員会が救済命令等を発したときは、使用者は、救済命令等の交付の日から〔 E 〕に、救済命令等の取消しの訴えを提起することができる。
1三十万円
2十万円
3二週間
4一回
5三十日以内
6二十万円
7五十万円
8五万円
9三万円
10二万円
11一万円
12百万円
13一週間
14三週間
15四週間
16六週間
17八週間
18十週間
19十二週間
20二十週間
正解
5.三十日以内
労働組合法の第二十七条の十九(取消しの訴え)の根拠文では、該当箇所が「三十日以内」である。
?選択肢ごとの解説
5 ○労働組合法の第二十七条の十九(取消しの訴え)の根拠文では、該当箇所が「三十日以内」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-s-0020
