国民年金法
社会保険労務士試験「国民年金法」の問題
国民年金法の横断問題として、第九十七条(延滞金)「督促状に指定した期限までに徴収金を完納したとき又は前三項の規定によっ」、第四十四条(年金額)「付加年金の額は要件に第八十七条の二第一項の規定による保険料に係る保険」、第十九条(未支給年金)「未支給の年金を受けるべき同順位者が要件あるときはその一人のした請求は」、第百三十七条の十九(解散基金加入員に係る措置)「前項の年金の額は要件に当該解散した基金に係る加入員期間の月数を乗じて」、第十一条の二「同一の月において要件以上にわたり被保険者の種別に変更があつたときはそ」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第四十四条(年金額)については、付加年金の額は、五十円に第八十七条の二第一項の規定による保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額とする。
2国民年金法の第九十七条(延滞金)については、督促状に指定した期限までに徴収金を完納したとき、又は前三項の規定によって計算した金額が五十円未満であるときは、延滞金は、徴収しない。
3国民年金法の第十九条(未支給年金)については、未支給の年金を受けるべき同順位者が三百人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
4国民年金法の第百三十七条の十九(解散基金加入員に係る措置)については、前項の年金の額は、五百円に当該解散した基金に係る加入員期間の月数を乗じて得た額とし、同項の一時金の額は、八千五百円とする。
5国民年金法の第十一条の二については、同一の月において、十回以上にわたり被保険者の種別に変更があつたときは、その月は最後の種別の被保険者であつた月とみなす。
正解
2.国民年金法の第九十七条(延滞金)については、督促状に指定した期限までに徴収金を完納したとき、又は前三項の規定によって計算した金額が五十円未満であるときは、延滞金は、徴収しない。
国民年金法の第九十七条(延滞金)の根拠文では、該当箇所が「五十円」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×国民年金法の第四十四条(年金額)では「五十円」ではなく「二百円」とされる。
2 ○国民年金法の第九十七条(延滞金)の根拠文では、該当箇所が「五十円」である。
3 ×国民年金法の第十九条(未支給年金)では「三百人以上」ではなく「二人以上」とされる。
4 ×国民年金法の第百三十七条の十九(解散基金加入員に係る措置)では「五百円」ではなく「二百円」とされる。
5 ×国民年金法の第十一条の二では「十回」ではなく「二回」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0017
