国民年金法

社会保険労務士試験国民年金法」の問題

国民年金法国民年金法難易度:hard
国民年金法の横断問題として、第九十七条(延滞金)「延滞金を計算するに当り徴収金額に要件未満の端数があるときはその端数は」、第百十三条「第十二条第一項又は第五項の規定に違反して届出をしなかつた被保険者は要」、第百三十七条の十九(解散基金加入員に係る措置)「前項の年金の額は要件に当該解散した基金に係る加入員期間の月数を乗じて」、第百二条(時効)「保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し又はその還付を受ける権」、第三十七条の二(遺族の範囲)「子については要件に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第九十七条(延滞金)については、延滞金を計算するに当り、徴収金額に五百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
2国民年金法の第百十三条については、第十二条第一項又は第五項の規定に違反して届出をしなかつた被保険者は、一万円以下の罰金に処する。
3国民年金法の第百三十七条の十九(解散基金加入員に係る措置)については、前項の年金の額は、一円に当該解散した基金に係る加入員期間の月数を乗じて得た額とし、同項の一時金の額は、八千五百円とする。
4国民年金法の第百二条(時効)については、保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、これらを行使することができる時から五年を経過したときは、時効によって消滅する。
5国民年金法の第三十七条の二(遺族の範囲)については、子については、四十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は二十歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。
正解
1.国民年金法の第九十七条(延滞金)については、延滞金を計算するに当り、徴収金額に五百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

国民年金法の第九十七条(延滞金)の根拠文では、該当箇所が「五百円」である。

?選択肢ごとの解説

1 ○国民年金法の第九十七条(延滞金)の根拠文では、該当箇所が「五百円」である。
2 ×国民年金法の第百十三条では「一万円」ではなく「三十万円」とされる。
3 ×国民年金法の第百三十七条の十九(解散基金加入員に係る措置)では「一円」ではなく「二百円」とされる。
4 ×国民年金法の第百二条(時効)では「五年」ではなく「二年」とされる。
5 ×国民年金法の第三十七条の二(遺族の範囲)では「四十五歳」ではなく「十八歳」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0016

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