国民年金法
社会保険労務士試験「国民年金法」の問題
国民年金法の横断問題として、第二十八条(支給の繰下げ)「第一項の規定により老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる者」、第四十一条(支給停止)「遺族基礎年金は当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について労働基」、第四条の三(財政の現況及び見通しの作成)「政府は少なくとも要件ごとに保険料及び国庫負担の額並びにこの法律による」、第百三十七条の十(評議員会)「評議員の定数の三分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を」、第十一条(任意加入被保険者の特例)「第二項第一項第二号に掲げる者にあっては同項の規定による申出をした者は」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第四十一条(支給停止)については、遺族基礎年金は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から四十年間、その支給を停止する。
2国民年金法の第四条の三(財政の現況及び見通しの作成)については、政府は、少なくとも一年ごとに、保険料及び国庫負担の額並びにこの法律による給付に要する費用の額その他の国民年金事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における見通し(以下「財政の現況及び見通し」という。)を作成しなければならない。
3国民年金法の第百三十七条の十(評議員会)については、評議員の定数の三分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して評議員会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあつた日から一日以内に評議員会を招集しなければならない。
4国民年金法の第十一条(任意加入被保険者の特例)については、第二項(第一項第二号に掲げる者にあっては、同項)の規定による申出をした者は、その申出をした日(前項の規定により申出があったものとみなされた者にあっては、五十歳に達した日)に国民年金の被保険者の資格を取得するものとする。
5国民年金法の第二十八条(支給の繰下げ)については、第一項の規定により老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる者が、七十歳に達した日後に当該老齢基礎年金を請求し、かつ、当該請求の際に同項の申出をしないときは、当該請求をした日の五年前の日に同項の申出があつたものとみなす。
正解
5.国民年金法の第二十八条(支給の繰下げ)については、第一項の規定により老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる者が、七十歳に達した日後に当該老齢基礎年金を請求し、かつ、当該請求の際に同項の申出をしないときは、当該請求をした日の五年前の日に同項の申出があつたものとみなす。
国民年金法の第二十八条(支給の繰下げ)の根拠文では、該当箇所が「七十歳」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×国民年金法の第四十一条(支給停止)では「四十年間」ではなく「六年間」とされる。
2 ×国民年金法の第四条の三(財政の現況及び見通しの作成)では「一年」ではなく「五年」とされる。
3 ×国民年金法の第百三十七条の十(評議員会)では「一日以内」ではなく「二十日以内」とされる。
4 ×国民年金法の第十一条(任意加入被保険者の特例)では「五十歳」ではなく「六十五歳」とされる。
5 ○国民年金法の第二十八条(支給の繰下げ)の根拠文では、該当箇所が「七十歳」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0015
