国民年金法
社会保険労務士試験「国民年金法」の問題
国民年金法の横断問題として、第三十七条(支給要件)「被保険者であつた者であって日本国内に住所を有しかつ要件六十五歳未満で」、第二条の四「国民年金の第一号被保険者に対する出産前要件及び出産後八週間に係る国民」、第三十七条の二(遺族の範囲)「子については要件に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又」、第三十七条(支給要件)「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が要件以上である者が」、第九十六条(督促及び滞納処分)「この場合においては厚生労働大臣は徴収金の要件に相当する額を当該市町村」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第二条の四については、国民年金の第一号被保険者に対する出産前二十六週間及び出産後八週間に係る国民年金の保険料の納付義務を免除する措置については、検討が行われるものとする。
2国民年金法の第三十七条の二(遺族の範囲)については、子については、三十歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は二十歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。
3国民年金法の第三十七条(支給要件)については、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が十年以上である者が、死亡したとき。
4国民年金法の第三十七条(支給要件)については、被保険者であつた者であって、日本国内に住所を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であるものが、死亡したとき。
5国民年金法の第九十六条(督促及び滞納処分)については、この場合においては、厚生労働大臣は、徴収金の百分の一に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。
正解
4.国民年金法の第三十七条(支給要件)については、被保険者であつた者であって、日本国内に住所を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であるものが、死亡したとき。
国民年金法の第三十七条(支給要件)の根拠文では、該当箇所が「六十歳以上」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×国民年金法の第二条の四では「二十六週間」ではなく「六週間」とされる。
2 ×国民年金法の第三十七条の二(遺族の範囲)では「三十歳」ではなく「十八歳」とされる。
3 ×国民年金法の第三十七条(支給要件)では「十年」ではなく「二十五年」とされる。
4 ○国民年金法の第三十七条(支給要件)の根拠文では、該当箇所が「六十歳以上」である。
5 ×国民年金法の第九十六条(督促及び滞納処分)では「百分の一」ではなく「百分の四」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0014
