国民年金法
社会保険労務士試験「国民年金法」の問題
国民年金法の横断問題として、第四十一条の二「配偶者に対する遺族基礎年金はその者の所在が要件以上明らかでないときは」、第百三十七条の二の二(債権の申出の催告等)「清算人はその就職の日から要件以内に少なくとも三回の公告をもって債権者」、第二条の四「国民年金の第一号被保険者に対する出産前要件及び出産後八週間に係る国民」、第百三十七条の十九(解散基金加入員に係る措置)「前項の年金の額は要件に当該解散した基金に係る加入員期間の月数を乗じて」、第十九条(未支給年金)「未支給の年金を受けるべき同順位者が要件あるときはその一人のした請求は」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第百三十七条の二の二(債権の申出の催告等)については、清算人は、その就職の日から九箇月以内に、少なくとも三回の公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。
2国民年金法の第二条の四については、国民年金の第一号被保険者に対する出産前二週間及び出産後八週間に係る国民年金の保険料の納付義務を免除する措置については、検討が行われるものとする。
3国民年金法の第百三十七条の十九(解散基金加入員に係る措置)については、前項の年金の額は、五十円に当該解散した基金に係る加入員期間の月数を乗じて得た額とし、同項の一時金の額は、八千五百円とする。
4国民年金法の第四十一条の二については、配偶者に対する遺族基礎年金は、その者の所在が一年以上明らかでないときは、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、その所在が明らかでなくなつた時に遡って、その支給を停止する。
5国民年金法の第十九条(未支給年金)については、未支給の年金を受けるべき同順位者が三人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
正解
4.国民年金法の第四十一条の二については、配偶者に対する遺族基礎年金は、その者の所在が一年以上明らかでないときは、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、その所在が明らかでなくなつた時に遡って、その支給を停止する。
国民年金法の第四十一条の二の根拠文では、該当箇所が「一年」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×国民年金法の第百三十七条の二の二(債権の申出の催告等)では「九箇月」ではなく「二箇月」とされる。
2 ×国民年金法の第二条の四では「二週間」ではなく「六週間」とされる。
3 ×国民年金法の第百三十七条の十九(解散基金加入員に係る措置)では「五十円」ではなく「二百円」とされる。
4 ○国民年金法の第四十一条の二の根拠文では、該当箇所が「一年」である。
5 ×国民年金法の第十九条(未支給年金)では「三人以上」ではなく「二人以上」とされる。
国民年金法の他の問題
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0009
