国民年金法

社会保険労務士試験国民年金法」の問題

国民年金法国民年金法難易度:hard
国民年金法の横断問題として、第二十三条(任意加入被保険者の特例)「第二項第一項第二号に掲げる者にあっては同項の規定による申出をした者は」、第四条の三(財政の現況及び見通しの作成)「政府は少なくとも要件ごとに保険料及び国庫負担の額並びにこの法律による」、第百三十七条の十九(解散基金加入員に係る措置)「前項の年金の額は要件に当該解散した基金に係る加入員期間の月数を乗じて」、第二十七条の二(改定率の改定等)「改定率については毎年度第一号に掲げる率以下物価変動率というに第二号及」、第四十二条「遺族基礎年金の受給権を有する子が要件ある場合においてその子のうち一人」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第四条の三(財政の現況及び見通しの作成)については、政府は、少なくとも六年ごとに、保険料及び国庫負担の額並びにこの法律による給付に要する費用の額その他の国民年金事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における見通し(以下「財政の現況及び見通し」という。)を作成しなければならない。
2国民年金法の第二十三条(任意加入被保険者の特例)については、第二項(第一項第二号に掲げる者にあっては、同項)の規定による申出をした者は、その申出をした日(前項の規定により申出があったものとみなされた者にあっては、六十五歳に達した日)に国民年金の被保険者の資格を取得するものとする。
3国民年金法の第百三十七条の十九(解散基金加入員に係る措置)については、前項の年金の額は、十円に当該解散した基金に係る加入員期間の月数を乗じて得た額とし、同項の一時金の額は、八千五百円とする。
4国民年金法の第二十七条の二(改定率の改定等)については、改定率については、毎年度、第一号に掲げる率(以下「物価変動率」という。)に第二号及び第三号に掲げる率を乗じて得た率(以下「名目手取り賃金変動率」という。)を基準として改定し、当該年度の十二月以降の年金たる給付について適用する。
5国民年金法の第四十二条については、遺族基礎年金の受給権を有する子が三百人以上ある場合において、その子のうち一人以上の子の所在が一年以上明らかでないときは、その子に対する遺族基礎年金は、他の子の申請によって、その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼって、その支給を停止する。
正解
2.国民年金法の第二十三条(任意加入被保険者の特例)については、第二項(第一項第二号に掲げる者にあっては、同項)の規定による申出をした者は、その申出をした日(前項の規定により申出があったものとみなされた者にあっては、六十五歳に達した日)に国民年金の被保険者の資格を取得するものとする。

国民年金法の第二十三条(任意加入被保険者の特例)の根拠文では、該当箇所が「六十五歳」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×国民年金法の第四条の三(財政の現況及び見通しの作成)では「六年」ではなく「五年」とされる。
2 ○国民年金法の第二十三条(任意加入被保険者の特例)の根拠文では、該当箇所が「六十五歳」である。
3 ×国民年金法の第百三十七条の十九(解散基金加入員に係る措置)では「十円」ではなく「二百円」とされる。
4 ×国民年金法の第二十七条の二(改定率の改定等)では「十二月」ではなく「四月」とされる。
5 ×国民年金法の第四十二条では「三百人以上」ではなく「二人以上」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0012

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