国民年金法

社会保険労務士試験国民年金法」の問題

国民年金法国民年金法難易度:normal
国民年金法の横断問題として、第二条の四「国民年金の第一号被保険者に対する出産前要件及び出産後八週間に係る国民」、第三十七条の二(遺族の範囲)「子については要件に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又」、第四十一条(支給停止)「遺族基礎年金は当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について労働基」、第四十一条の二「配偶者に対する遺族基礎年金はその者の所在が要件以上明らかでないときは」、第五十二条(支給停止)「寡婦年金は当該夫の死亡について第四十一条第一項に規定する給付が行われ」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第二条の四については、国民年金の第一号被保険者に対する出産前六週間及び出産後八週間に係る国民年金の保険料の納付義務を免除する措置については、検討が行われるものとする。
2国民年金法の第三十七条の二(遺族の範囲)については、子については、二十歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は二十歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。
3国民年金法の第四十一条(支給停止)については、遺族基礎年金は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から十五年間、その支給を停止する。
4国民年金法の第四十一条の二については、配偶者に対する遺族基礎年金は、その者の所在が二十年以上明らかでないときは、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、その所在が明らかでなくなつた時に遡って、その支給を停止する。
5国民年金法の第五十二条(支給停止)については、寡婦年金は、当該夫の死亡について第四十一条第一項に規定する給付が行われるべきものであるときは、死亡日から二年間、その支給を停止する。
正解
1.国民年金法の第二条の四については、国民年金の第一号被保険者に対する出産前六週間及び出産後八週間に係る国民年金の保険料の納付義務を免除する措置については、検討が行われるものとする。

国民年金法の第二条の四の根拠文では、該当箇所が「六週間」である。

?選択肢ごとの解説

1 ○国民年金法の第二条の四の根拠文では、該当箇所が「六週間」である。
2 ×国民年金法の第三十七条の二(遺族の範囲)では「二十歳」ではなく「十八歳」とされる。
3 ×国民年金法の第四十一条(支給停止)では「十五年間」ではなく「六年間」とされる。
4 ×国民年金法の第四十一条の二では「二十年」ではなく「一年」とされる。
5 ×国民年金法の第五十二条(支給停止)では「二年間」ではなく「六年間」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0011

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