国民年金法

社会保険労務士試験国民年金法」の問題

国民年金法国民年金法難易度:normal
国民年金法の横断問題として、第百十一条の三「解散した国民年金基金又は国民年金基金連合会が正当な理由がなくて第九十」、第九条の三の二(日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給)「最後に被保険者の資格を喪失した日同日において日本国内に住所を有してい」、第二十一条(年金の支払の調整)「乙年金の受給権者が甲年金の受給権を取得したため乙年金の受給権が消滅し」、第百二条(時効)「保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し又はその還付を受ける権」、第七十三条(検討)「政府は行政機関等に係る申請届出処分の通知その他の手続において個人の氏」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第九条の三の二(日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給)については、最後に被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなつた日)から起算して三年を経過しているとき。
2国民年金法の第二十一条(年金の支払の調整)については、乙年金の受給権者が甲年金の受給権を取得したため乙年金の受給権が消滅し、又は同五人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合において、乙年金の受給権が消滅し、又は乙年金の支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として、乙年金の支払が行われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなす。
3国民年金法の第百二条(時効)については、保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、これらを行使することができる時から三十年を経過したときは、時効によって消滅する。
4国民年金法の第七十三条(検討)については、政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後三十年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
5国民年金法の第百十一条の三については、解散した国民年金基金又は国民年金基金連合会が、正当な理由がなくて、第九十五条の二の規定による徴収金を督促状に指定する期限までに納付しないときは、その代表者、代理人又は使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
正解
5.国民年金法の第百十一条の三については、解散した国民年金基金又は国民年金基金連合会が、正当な理由がなくて、第九十五条の二の規定による徴収金を督促状に指定する期限までに納付しないときは、その代表者、代理人又は使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

国民年金法の第百十一条の三の根拠文では、該当箇所が「六月」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×国民年金法の第九条の三の二(日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給)では「三年」ではなく「二年」とされる。
2 ×国民年金法の第二十一条(年金の支払の調整)では「五人」ではなく「一人」とされる。
3 ×国民年金法の第百二条(時効)では「三十年」ではなく「二年」とされる。
4 ×国民年金法の第七十三条(検討)では「三十年以内」ではなく「一年以内」とされる。
5 ○国民年金法の第百十一条の三の根拠文では、該当箇所が「六月」である。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0010

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