国民年金法
社会保険労務士試験「国民年金法」の問題
国民年金法の横断問題として、第百二十二条(代議員会)「代議員の定数の三分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を」、第四十二条「遺族基礎年金の受給権を有する子が要件ある場合においてその子のうち一人」、第百三十七条の二の二(債権の申出の催告等)「清算人はその就職の日から要件以内に少なくとも三回の公告をもって債権者」、第三十四条(障害の程度が変わつた場合の年金額の改定)「前項の請求は障害基礎年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らか」、第二十六条(支給要件)「老齢基礎年金は保険料納付済期間又は保険料免除期間第九十条の三第一項の」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第四十二条については、遺族基礎年金の受給権を有する子が三十人以上ある場合において、その子のうち一人以上の子の所在が一年以上明らかでないときは、その子に対する遺族基礎年金は、他の子の申請によって、その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼって、その支給を停止する。
2国民年金法の第百三十七条の二の二(債権の申出の催告等)については、清算人は、その就職の日から六箇月以内に、少なくとも三回の公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。
3国民年金法の第百二十二条(代議員会)については、代議員の定数の三分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して代議員会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあつた日から二十日以内に代議員会を招集しなければならない。
4国民年金法の第三十四条(障害の程度が変わつた場合の年金額の改定)については、前項の請求は、障害基礎年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害基礎年金の受給権を取得した日又は第一項の規定による厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して五年を経過した日後でなければ行うことができない。
5国民年金法の第二十六条(支給要件)については、老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間(第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有する者が二十歳に達したときに、その者に支給する。
正解
3.国民年金法の第百二十二条(代議員会)については、代議員の定数の三分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して代議員会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあつた日から二十日以内に代議員会を招集しなければならない。
国民年金法の第百二十二条(代議員会)の根拠文では、該当箇所が「二十日以内」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×国民年金法の第四十二条では「三十人以上」ではなく「二人以上」とされる。
2 ×国民年金法の第百三十七条の二の二(債権の申出の催告等)では「六箇月」ではなく「二箇月」とされる。
3 ○国民年金法の第百二十二条(代議員会)の根拠文では、該当箇所が「二十日以内」である。
4 ×国民年金法の第三十四条(障害の程度が変わつた場合の年金額の改定)では「五年」ではなく「一年」とされる。
5 ×国民年金法の第二十六条(支給要件)では「二十歳」ではなく「六十五歳」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0008
