国民年金法
社会保険労務士試験「国民年金法」の問題
国民年金法の横断問題として、第二十三条(任意加入被保険者の特例)「保険料を滞納しその後保険料を納付することなく要件が経過したとき」、第三十七条の二(遺族の範囲)「子については要件に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又」、第三十三条(年金額)「障害基礎年金の額は要件に改定率を乗じて得た額その額に五十円未満の端数」、第五十二条(支給停止)「寡婦年金は当該夫の死亡について第四十一条第一項に規定する給付が行われ」、第十一条(任意加入被保険者の特例)「保険料を滞納しその後保険料を納付することなく要件が経過したとき」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第三十七条の二(遺族の範囲)については、子については、六十歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は二十歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。
2国民年金法の第二十三条(任意加入被保険者の特例)については、保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく二年間が経過したとき。
3国民年金法の第三十三条(年金額)については、障害基礎年金の額は、三十円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。
4国民年金法の第五十二条(支給停止)については、寡婦年金は、当該夫の死亡について第四十一条第一項に規定する給付が行われるべきものであるときは、死亡日から五十年間、その支給を停止する。
5国民年金法の第十一条(任意加入被保険者の特例)については、保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく二十年間が経過したとき。
正解
2.国民年金法の第二十三条(任意加入被保険者の特例)については、保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく二年間が経過したとき。
国民年金法の第二十三条(任意加入被保険者の特例)の根拠文では、該当箇所が「二年間」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×国民年金法の第三十七条の二(遺族の範囲)では「六十歳」ではなく「十八歳」とされる。
2 ○国民年金法の第二十三条(任意加入被保険者の特例)の根拠文では、該当箇所が「二年間」である。
3 ×国民年金法の第三十三条(年金額)では「三十円」ではなく「七十八万九百円」とされる。
4 ×国民年金法の第五十二条(支給停止)では「五十年間」ではなく「六年間」とされる。
5 ×国民年金法の第十一条(任意加入被保険者の特例)では「二十年間」ではなく「二年間」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0007
