雇用保険法

社会保険労務士試験雇用保険法」の問題

雇用保険法雇用保険法難易度:hard
雇用保険法の横断問題として、第百条の五(短期訓練受講費の支給)「管轄公共職業安定所の長は受給資格者等に対する短期訓練受講費の支給を決」、第百四条(六十五歳超雇用推進助成金)「要件超雇用推進助成金は第一号に該当する事業主に対して第二号に定める額」、第百一条の六(高年齢雇用継続基本給付金の支給)「公共職業安定所長は被保険者に対する高年齢雇用継続基本給付金の支給を決」、第百一条の二の十四(一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給)「管轄公共職業安定所の長は教育訓練給付金支給対象者に対する一般教育訓練」、第百二条の三(雇用調整助成金)「休業にあっては所定労働日の全要件にわたるもの又は所定労働日において所」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法施行規則の第百四条(六十五歳超雇用推進助成金)については、六十歳超雇用推進助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
2雇用保険法施行規則の第百一条の六(高年齢雇用継続基本給付金の支給)については、公共職業安定所長は、被保険者に対する高年齢雇用継続基本給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して四十五日以内に高年齢雇用継続基本給付金を支給するものとする。
3雇用保険法施行規則の第百条の五(短期訓練受講費の支給)については、管轄公共職業安定所の長は、受給資格者等に対する短期訓練受講費の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に短期訓練受講費を支給するものとする。
4雇用保険法施行規則の第百一条の二の十四(一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給)については、管轄公共職業安定所の長は、教育訓練給付金支給対象者に対する一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して十四日以内に教育訓練給付金を支給するものとする。
5雇用保険法施行規則の第百二条の三(雇用調整助成金)については、休業にあっては、所定労働日の全十五日にわたるもの又は所定労働日において所定労働時間の一部について行われるもの((5)において「短時間休業」という。)であること。
正解
3.雇用保険法施行規則の第百条の五(短期訓練受講費の支給)については、管轄公共職業安定所の長は、受給資格者等に対する短期訓練受講費の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に短期訓練受講費を支給するものとする。

雇用保険法施行規則の第百条の五(短期訓練受講費の支給)の根拠文では、該当箇所が「七日以内」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×雇用保険法施行規則の第百四条(六十五歳超雇用推進助成金)では「六十歳」ではなく「六十五歳」とされる。
2 ×雇用保険法施行規則の第百一条の六(高年齢雇用継続基本給付金の支給)では「四十五日以内」ではなく「七日以内」とされる。
3 ○雇用保険法施行規則の第百条の五(短期訓練受講費の支給)の根拠文では、該当箇所が「七日以内」である。
4 ×雇用保険法施行規則の第百一条の二の十四(一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給)では「十四日以内」ではなく「七日以内」とされる。
5 ×雇用保険法施行規則の第百二条の三(雇用調整助成金)では「十五日」ではなく「一日」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0018

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