雇用保険法
社会保険労務士試験「雇用保険法」の問題
雇用保険法の横断問題として、第三十条(教育訓練支援給付金の支給手続)「管轄公共職業安定所の長は教育訓練支援給付金を受ける資格を有する者に対」、第百一条の五(高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続)「事業主はその雇用する被保険者又はその雇用していた被保険者が第一項の規」、第百一条の五(高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続)「公共職業安定所長は前項に規定する支給申請を行うべき月を定めるに当たっ」、第十七条の三(未支給失業等給付の支給手続)「死亡者に係る公共職業安定所の長は未支給給付請求者に対する失業等給付の」、第百一条の五(高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続)「被保険者は前項の規定にかかわらず職業安定局長が定めるところにより同項」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法施行規則の第百一条の五(高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続)については、事業主は、その雇用する被保険者又はその雇用していた被保険者が第一項の規定により高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書を提出するため七十歳到達時等賃金証明書の交付を求めたときは、これをその者に交付しなければならない。
2雇用保険法施行規則の第百一条の五(高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続)については、公共職業安定所長は、前項に規定する支給申請を行うべき月を定めるに当たっては、一又は連続する二の支給対象月について、当該支給対象月の初日から起算して五箇月を超えない範囲で定めなければならない。
3雇用保険法施行規則の第十七条の三(未支給失業等給付の支給手続)については、死亡者に係る公共職業安定所の長は、未支給給付請求者に対する失業等給付の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して二日以内に当該失業等給付を支給するものとする。
4雇用保険法施行規則の第百一条の五(高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続)については、被保険者は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類(四十五歳到達時等賃金証明書を除く。)を添えないことができる。
5雇用保険法施行規則の第三十条(教育訓練支援給付金の支給手続)については、管轄公共職業安定所の長は、教育訓練支援給付金を受ける資格を有する者に対して失業の認定を行つたときは、その日の翌日から起算して七日以内に、当該失業の認定に係る支給単位期間について教育訓練支援給付金を支給するものとする。
正解
5.雇用保険法施行規則の第三十条(教育訓練支援給付金の支給手続)については、管轄公共職業安定所の長は、教育訓練支援給付金を受ける資格を有する者に対して失業の認定を行つたときは、その日の翌日から起算して七日以内に、当該失業の認定に係る支給単位期間について教育訓練支援給付金を支給するものとする。
雇用保険法施行規則の第三十条(教育訓練支援給付金の支給手続)の根拠文では、該当箇所が「七日以内」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×雇用保険法施行規則の第百一条の五(高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続)では「七十歳」ではなく「六十歳」とされる。
2 ×雇用保険法施行規則の第百一条の五(高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続)では「五箇月」ではなく「四箇月」とされる。
3 ×雇用保険法施行規則の第十七条の三(未支給失業等給付の支給手続)では「二日以内」ではなく「七日以内」とされる。
4 ×雇用保険法施行規則の第百一条の五(高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続)では「四十五歳」ではなく「六十歳」とされる。
5 ○雇用保険法施行規則の第三十条(教育訓練支援給付金の支給手続)の根拠文では、該当箇所が「七日以内」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0015
