雇用保険法

社会保険労務士試験雇用保険法」の問題

雇用保険法雇用保険法難易度:normal
雇用保険法の横断問題として、第六十一条の七(育児休業給付金)「この場合において当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得」、第五十四条「日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる期間及び日数は基礎期間」、第五十二条(給付制限)「日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が偽りその他不正の行」、第三十七条の五(高年齢被保険者の特例)「二の事業主の適用事業申出を行う労働者の一の事業主の適用事業における一」、第六十一条(高年齢雇用継続基本給付金)「当該支給対象月に支払われた賃金の額が要件その額が第七項の規定により変」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法の第五十四条については、日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる期間及び日数は、基礎期間の最後の月の翌月以後四月の期間内の失業している日について、通算して十五日分を限度とする。
2雇用保険法の第五十二条(給付制限)については、日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとしたときは、その支給を受け、又は受けようとした月及びその月の翌月から一箇月間は、日雇労働求職者給付金を支給しない。
3雇用保険法の第三十七条の五(高年齢被保険者の特例)については、二の事業主の適用事業(申出を行う労働者の一の事業主の適用事業における一週間の所定労働時間が厚生労働省令で定める時間数以上であるものに限る。)における一週間の所定労働時間の合計が八時間以上であること。
4雇用保険法の第六十一条の七(育児休業給付金)については、この場合において、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の八十に相当する額以上であるときは、第一項の規定にかかわらず、当該賃金が支払われた支給単位期間については、育児休業給付金は、支給しない。
5雇用保険法の第六十一条(高年齢雇用継続基本給付金)については、当該支給対象月に支払われた賃金の額が、三十円(その額が第七項の規定により変更されたときは、その変更された額。以下この款において「支給限度額」という。)以上であるとき。
正解
4.雇用保険法の第六十一条の七(育児休業給付金)については、この場合において、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の八十に相当する額以上であるときは、第一項の規定にかかわらず、当該賃金が支払われた支給単位期間については、育児休業給付金は、支給しない。

雇用保険法の第六十一条の七(育児休業給付金)の根拠文では、該当箇所が「百分の八十」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×雇用保険法の第五十四条では「十五日分」ではなく「六十日分」とされる。
2 ×雇用保険法の第五十二条(給付制限)では「一箇月」ではなく「三箇月」とされる。
3 ×雇用保険法の第三十七条の五(高年齢被保険者の特例)では「八時間」ではなく「二十時間」とされる。
4 ○雇用保険法の第六十一条の七(育児休業給付金)の根拠文では、該当箇所が「百分の八十」である。
5 ×雇用保険法の第六十一条(高年齢雇用継続基本給付金)では「三十円」ではなく「三十五万六千四百円」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0014

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