雇用保険法

社会保険労務士試験雇用保険法」の問題

雇用保険法雇用保険法難易度:easy
雇用保険法の横断問題として、第六十条の三(教育訓練休暇給付金)「休暇開始日前要件当該期間に疾病負傷その他厚生労働省令で定める理由によ」、第六十一条の四(介護休業給付金)「この場合において当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得」、第六十一条(高年齢雇用継続基本給付金)「当該支給対象月に支払われた賃金の額が要件その額が第七項の規定により変」、第六十一条(高年齢雇用継続基本給付金)「第一項及び前項の規定にかかわらず同項の規定により支給対象月における高」、第六十一条(高年齢雇用継続基本給付金)「この条において支給対象月とは被保険者が要件に達した日の属する月から六」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法の第六十一条の四(介護休業給付金)については、この場合において、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の五十に相当する額以上であるときは、第一項の規定にかかわらず、当該賃金が支払われた支給単位期間については、介護休業給付金は、支給しない。
2雇用保険法の第六十一条(高年齢雇用継続基本給付金)については、当該支給対象月に支払われた賃金の額が、五十円(その額が第七項の規定により変更されたときは、その変更された額。以下この款において「支給限度額」という。)以上であるとき。
3雇用保険法の第六十条の三(教育訓練休暇給付金)については、休暇開始日前二年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた一般被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間))におけるみなし被保険者期間が、通算して十二箇月に満たないとき。
4雇用保険法の第六十一条(高年齢雇用継続基本給付金)については、第一項及び前項の規定にかかわらず、同項の規定により支給対象月における高年齢雇用継続基本給付金の額として算定された額が第十七条第四項第一号に掲げる額(その額が第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額)の百分の二十五に相当する額を超えないときは、当該支給対象月については、高年齢雇用継続基本給付金は、支給しない。
5雇用保険法の第六十一条(高年齢雇用継続基本給付金)については、この条において「支給対象月」とは、被保険者が十八歳に達した日の属する月から六十五歳に達する日の属する月までの期間内にある月(その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者であり、かつ、介護休業給付金又は育児休業給付金、出生時育児休業給付金若しくは出生後休業支援給付金の支給を受けることができる休業及び教育訓練休暇給付金の支給を受けることができる休暇の取得をしなかつた月に限る。)をいう。
正解
3.雇用保険法の第六十条の三(教育訓練休暇給付金)については、休暇開始日前二年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた一般被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間))におけるみなし被保険者期間が、通算して十二箇月に満たないとき。

雇用保険法の第六十条の三(教育訓練休暇給付金)の根拠文では、該当箇所が「二年間」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×雇用保険法の第六十一条の四(介護休業給付金)では「百分の五十」ではなく「百分の八十」とされる。
2 ×雇用保険法の第六十一条(高年齢雇用継続基本給付金)では「五十円」ではなく「三十五万六千四百円」とされる。
3 ○雇用保険法の第六十条の三(教育訓練休暇給付金)の根拠文では、該当箇所が「二年間」である。
4 ×雇用保険法の第六十一条(高年齢雇用継続基本給付金)では「百分の二十五」ではなく「百分の八十」とされる。
5 ×雇用保険法の第六十一条(高年齢雇用継続基本給付金)では「十八歳」ではなく「六十歳」とされる。

雇用保険法の他の問題

雇用保険法の横断問題として、第六十一条の七(育児休業給付金)「この場合において当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗…雇用保険法の横断問題として、第三十条(教育訓練支援給付金の支給手続)「管轄公共職業安定所の長は教育訓練支援給付金を受ける資格…雇用保険法の横断問題として、第六十一条の四(介護休業給付金)「前項のみなし被保険者期間は介護休業同一の対象家族について要件以…雇用保険法の横断問題として、第四十三条(基本手当の支給の特例)「公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に…雇用保険法の横断問題として、第百条の五(短期訓練受講費の支給)「管轄公共職業安定所の長は受給資格者等に対する短期訓練受講費の…雇用保険法の横断問題として、第三十三条「被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され又は正当な理」、第三十二条(…雇用保険法の横断問題として、第四十条(特例一時金)「特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は離職の日の翌日から起」、…雇用保険法の横断問題として、第百二十五条(人材開発支援助成金)「#の有期実習型訓練実施計画を提出した日の前日から起算して要件…
この問題の「深掘り・誤答の完全解説・覚え方」は、登録すると読めます。

社会保険労務士試験の全問を一問ごとにAI解説つきで。SRS暗記カード・全真模試・弱点診断まで。

登録は1分・クレジットカード不要。無料のまま練習・暗記カード・模試まで使えます。

作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0013

【社会保険労務士試験】雇用保険法の問題と解答・解説|ukamiru 過去問