厚生年金保険法

社会保険労務士試験厚生年金保険法」の問題

厚生年金保険法厚生年金保険法難易度:easy
厚生年金保険法の横断問題として、第十五条(老齢厚生年金の支給開始年齢の特例)「坑内員たる被保険者であった期間と船員たる被保険者であった期間とを合算」、第十九条「被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときはその月を要件とし」、第三十六条(年金の支給期間及び支払期月)「年金は毎年二月要件六月八月十月及び十二月の六期にそれぞれその前月分ま」、第十一条の六「当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に三十を」、第九十条(審査請求及び再審査請求)「第一項の審査請求をした日から要件に決定がないときは審査請求人は社会保」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1厚生年金保険法の第十九条については、被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を六箇月として被保険者期間に算入する。
2厚生年金保険法の第三十六条(年金の支給期間及び支払期月)については、年金は、毎年二月、十月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。
3厚生年金保険法の第十五条(老齢厚生年金の支給開始年齢の特例)については、坑内員たる被保険者であった期間と船員たる被保険者であった期間とを合算した期間が十五年以上であること。
4厚生年金保険法の第十一条の六については、当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の八十に相当する額以上であるとき。
5厚生年金保険法の第九十条(審査請求及び再審査請求)については、第一項の審査請求をした日から四月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
正解
3.厚生年金保険法の第十五条(老齢厚生年金の支給開始年齢の特例)については、坑内員たる被保険者であった期間と船員たる被保険者であった期間とを合算した期間が十五年以上であること。

厚生年金保険法の第十五条(老齢厚生年金の支給開始年齢の特例)の根拠文では、該当箇所が「十五年」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×厚生年金保険法の第十九条では「六箇月」ではなく「一箇月」とされる。
2 ×厚生年金保険法の第三十六条(年金の支給期間及び支払期月)では「十月」ではなく「四月」とされる。
3 ○厚生年金保険法の第十五条(老齢厚生年金の支給開始年齢の特例)の根拠文では、該当箇所が「十五年」である。
4 ×厚生年金保険法の第十一条の六では「百分の八十」ではなく「百分の七十五」とされる。
5 ×厚生年金保険法の第九十条(審査請求及び再審査請求)では「四月以内」ではなく「二月以内」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-konen-t-0013

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