厚生年金保険法

社会保険労務士試験厚生年金保険法」の問題

厚生年金保険法厚生年金保険法難易度:hard
厚生年金保険法の横断問題として、第四十四条(加給年金額)「障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子要件に達する日以後」、第三条(用語の定義)「賃金給料俸給手当賞与その他いかなる名称であるかを問わず労働者が労働の」、第二条の四(財政の現況及び見通しの作成)「前項の財政均衡期間第三十四条第一項及び第八十四条の六第三項第二号にお」、第十三条の二「支給停止額坑内員船員の支給停止額高年齢雇用継続給付を受給する者の支給」、第三十七条(未支給の保険給付)「未支給の保険給付を受けるべき同順位者が要件あるときはその一人のした請」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1厚生年金保険法の第三条(用語の定義)については、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受ける全てのもののうち、二月を超える期間ごとに受けるものをいう。
2厚生年金保険法の第四十四条(加給年金額)については、障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子を除く。)について、その事情がやんだとき。
3厚生年金保険法の第二条の四(財政の現況及び見通しの作成)については、前項の財政均衡期間(第三十四条第一項及び第八十四条の六第三項第二号において「財政均衡期間」という。)は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね五十年間とする。
4厚生年金保険法の第十三条の二については、支給停止額、坑内員・船員の支給停止額、高年齢雇用継続給付を受給する者の支給停止額及び高年齢雇用継続給付を受給する坑内員・船員の支給停止額を計算する場合において生じる五円未満の端数の処理については、政令で定める。
5厚生年金保険法の第三十七条(未支給の保険給付)については、未支給の保険給付を受けるべき同順位者が三十人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
正解
2.厚生年金保険法の第四十四条(加給年金額)については、障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子を除く。)について、その事情がやんだとき。

厚生年金保険法の第四十四条(加給年金額)の根拠文では、該当箇所が「十八歳」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×厚生年金保険法の第三条(用語の定義)では「二月」ではなく「三月」とされる。
2 ○厚生年金保険法の第四十四条(加給年金額)の根拠文では、該当箇所が「十八歳」である。
3 ×厚生年金保険法の第二条の四(財政の現況及び見通しの作成)では「五十年間」ではなく「百年間」とされる。
4 ×厚生年金保険法の第十三条の二では「五円」ではなく「一円」とされる。
5 ×厚生年金保険法の第三十七条(未支給の保険給付)では「三十人以上」ではなく「二人以上」とされる。

厚生年金保険法の他の問題

厚生年金保険法の横断問題として、第十五条(老齢厚生年金の支給開始年齢の特例)「坑内員たる被保険者であった期間と船員たる被保険…厚生年金保険法の横断問題として、第六十八条の三(遺族厚生年金の受給権者等に係る障害の現状に関する届出)「遺族厚生年金の受給権…厚生年金保険法の横断問題として、第六十五条の二「夫父母又は祖父母に対する遺族厚生年金は受給権者が要件に達するまでの期」、第七…厚生年金保険法の横断問題として、第四十四条(加給年金額)「子障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子を除くについて…厚生年金保険法の横断問題として、第二十六条「当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に三十を」、第二十八…厚生年金保険法の横断問題として、第四十二条(受給権者)「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が要件以上であること…厚生年金保険法の横断問題として、第七条の五「在職支給停止調整額及び調整額を計算する場合において生じる要件未満の端」、第五十三…厚生年金保険法の横断問題として、第八十六条(保険料等の督促及び滞納処分)「第二項の督促状により指定する期限は督促状を発する日…
この問題の「深掘り・誤答の完全解説・覚え方」は、登録すると読めます。

社会保険労務士試験の全問を一問ごとにAI解説つきで。SRS暗記カード・全真模試・弱点診断まで。

登録は1分・クレジットカード不要。無料のまま練習・暗記カード・模試まで使えます。

作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-konen-t-0012

【社会保険労務士試験】厚生年金保険法の問題と解答・解説|ukamiru 過去問