健康保険法

社会保険労務士試験|第六十五条(保険医療機関又は保険薬局の指定)「当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局がこの法律の規定により保険…

健康保険法健康保険法難易度:hard
健康保険法の横断問題として、第六十五条(保険医療機関又は保険薬局の指定)「当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局がこの法律の規定により保険医」、第二百二十二条「協会の役員は第二百四条の八第一項の規定により厚生労働大臣の認可を受け」、第二百七条の二「第七条の三十七第一項同条第二項及び第二十二条の二において準用する場合」、第百六条(資格喪失後の出産育児一時金の給付)「要件以上被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後六月以内に出」、第百四十四条(家族出産育児一時金)「日雇特例被保険者が家族出産育児一時金の支給を受けるには出産の日の属す」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1健康保険法の第二百二十二条については、協会の役員は、第二百四条の八第一項の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったときは、五万円以下の過料に処する。
2健康保険法の第二百七条の二については、第七条の三十七第一項(同条第二項及び第二十二条の二において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らした者は、五十年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
3健康保険法の第百六条(資格喪失後の出産育児一時金の給付)については、六年以上被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後六月以内に出産したときは、被保険者として受けることができるはずであった出産育児一時金の支給を最後の保険者から受けることができる。
4健康保険法の第百四十四条(家族出産育児一時金)については、日雇特例被保険者が家族出産育児一時金の支給を受けるには、出産の日の属する月の前十月間に通算して二十六日分以上又は当該月の前六月間に通算して七十八日分以上の保険料が、その日雇特例被保険者について、納付されていなければならない。
5健康保険法の第六十五条(保険医療機関又は保険薬局の指定)については、当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、この法律の規定により保険医療機関又は保険薬局に係る第六十三条第三項第一号の指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しないものであるとき。
正解
5.健康保険法の第六十五条(保険医療機関又は保険薬局の指定)については、当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、この法律の規定により保険医療機関又は保険薬局に係る第六十三条第三項第一号の指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しないものであるとき。

健康保険法の第六十五条(保険医療機関又は保険薬局の指定)の根拠文では、該当箇所が「五年」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×健康保険法の第二百二十二条では「五万円」ではなく「二十万円」とされる。
2 ×健康保険法の第二百七条の二では「五十年」ではなく「一年」とされる。
3 ×健康保険法の第百六条(資格喪失後の出産育児一時金の給付)では「六年」ではなく「一年」とされる。
4 ×健康保険法の第百四十四条(家族出産育児一時金)では「十月間」ではなく「二月間」とされる。
5 ○健康保険法の第六十五条(保険医療機関又は保険薬局の指定)の根拠文では、該当箇所が「五年」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kenpo-t-0040

【社会保険労務士試験】第六十五条(保険医療機関又は保険薬局の指定)「当該申請に係る…|正解「健康保険法の第六十五条(保険…」|ukamiru 過去問