健康保険法
社会保険労務士試験「健康保険法」の問題
健康保険法の横断問題として、第百九十三条(時効)「保険料等を徴収し又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利はこ」、第二百七条の四「第百九十四条の二第六項の規定による命令に違反したときはその違反行為を」、第七十一条(保険医又は保険薬剤師の登録)「申請者がこの法律の規定により保険医又は保険薬剤師に係る第六十四条の登」、第百七十条(日雇特例被保険者の標準賃金日額に係る保険料額の告知等)「追徴金を計算するに当たり決定された保険料額に要件未満の端数があるとき」、第百八十一条(延滞金)「延滞金を計算するに当たり徴収金額に要件未満の端数があるときはその端数」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1健康保険法の第二百七条の四については、第百九十四条の二第六項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、二十五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
2健康保険法の第七十一条(保険医又は保険薬剤師の登録)については、申請者が、この法律の規定により保険医又は保険薬剤師に係る第六十四条の登録を取り消され、その取消しの日から五十年を経過しない者であるとき。
3健康保険法の第百九十三条(時効)については、保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によって消滅する。
4健康保険法の第百七十条(日雇特例被保険者の標準賃金日額に係る保険料額の告知等)については、追徴金を計算するに当たり、決定された保険料額に百五十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
5健康保険法の第百八十一条(延滞金)については、延滞金を計算するに当たり、徴収金額に二百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
正解
3.健康保険法の第百九十三条(時効)については、保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によって消滅する。
健康保険法の第百九十三条(時効)の根拠文では、該当箇所が「二年」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×健康保険法の第二百七条の四では「二十五年」ではなく「一年」とされる。
2 ×健康保険法の第七十一条(保険医又は保険薬剤師の登録)では「五十年」ではなく「五年」とされる。
3 ○健康保険法の第百九十三条(時効)の根拠文では、該当箇所が「二年」である。
4 ×健康保険法の第百七十条(日雇特例被保険者の標準賃金日額に係る保険料額の告知等)では「百五十円」ではなく「千円」とされる。
5 ×健康保険法の第百八十一条(延滞金)では「二百円」ではなく「千円」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kenpo-t-0048
