健康保険法

社会保険労務士試験健康保険法」の問題

健康保険法健康保険法難易度:hard
健康保険法の横断問題として、第百二十条(被扶養者の届出)「日雇特例被保険者は日雇特例被保険者手帳の交付を受けた後に被扶養者を有」、第百五十八条の二十六(帳簿金庫の検査)「機構の理事長は毎年三月要件同日が土曜日に当たるときはその前日とし同日」、第百三十四条の四(出産育児一時金等の支給に要する費用の見込額の算定方法)「当該年度の前々年度の四月要件以降に新たに設立された保険者及び同日から」、第百六十八条(特例退職被保険者の資格取得の申出)「第一項の申出は特例退職被保険者になろうとする者に係る年金証書等が到達」、第三十四条(事業主による書類の保存)「事業主は健康保険に関する書類をその完結の日より要件保存しなければなら」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1健康保険法施行規則の第百五十八条の二十六(帳簿金庫の検査)については、機構の理事長は、毎年三月四十五日(同日が土曜日に当たるときはその前日とし、同日が日曜日に当たるときはその前々日とする。)又は収納職員が交替するとき、若しくはその廃止があったときは、年金事務所ごとに機構の職員のうちから検査員を命じて、当該収納職員の帳簿金庫を検査させなければならない。
2健康保険法施行規則の第百三十四条の四(出産育児一時金等の支給に要する費用の見込額の算定方法)については、当該年度の前々年度の四月四十五日以降に新たに設立された保険者及び同日から当該年度の四月一日までの間に合併又は分割により成立した保険者に係る出産育児一時金等の支給に要する費用の見込額は、前項の規定にかかわらず、その間における当該保険者に係る出産育児一時金等の支給に要した費用の額その他の事情を勘案してあらかじめ社会保険診療報酬支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する額とする。
3健康保険法施行規則の第百六十八条(特例退職被保険者の資格取得の申出)については、第一項の申出は、特例退職被保険者になろうとする者に係る年金証書等が到達した日の翌日(被用者年金給付の支給がその者の年齢を事由としてその全額について停止された者については、その停止すべき事由が消滅した日の翌日)から起算して十二月以内にしなければならない。
4健康保険法施行規則の第三十四条(事業主による書類の保存)については、事業主は、健康保険に関する書類を、その完結の日より三年間、保存しなければならない。
5健康保険法施行規則の第百二十条(被扶養者の届出)については、日雇特例被保険者は、日雇特例被保険者手帳の交付を受けた後に被扶養者を有するに至ったときは、五日以内に、被扶養者届を協会又は委託市町村に提出しなければならない。
正解
5.健康保険法施行規則の第百二十条(被扶養者の届出)については、日雇特例被保険者は、日雇特例被保険者手帳の交付を受けた後に被扶養者を有するに至ったときは、五日以内に、被扶養者届を協会又は委託市町村に提出しなければならない。

健康保険法施行規則の第百二十条(被扶養者の届出)の根拠文では、該当箇所が「五日以内」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×健康保険法施行規則の第百五十八条の二十六(帳簿金庫の検査)では「四十五日」ではなく「三十一日」とされる。
2 ×健康保険法施行規則の第百三十四条の四(出産育児一時金等の支給に要する費用の見込額の算定方法)では「四十五日」ではなく「二日」とされる。
3 ×健康保険法施行規則の第百六十八条(特例退職被保険者の資格取得の申出)では「十二月以内」ではなく「三月以内」とされる。
4 ×健康保険法施行規則の第三十四条(事業主による書類の保存)では「三年間」ではなく「二年間」とされる。
5 ○健康保険法施行規則の第百二十条(被扶養者の届出)の根拠文では、該当箇所が「五日以内」である。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kenpo-t-0050

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